改葬許可申請
最終更新日:2025年7月2日
埋葬または納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。遺骨を改葬するには、現在遺骨が埋葬または納骨されている市区町村に改葬許可申請を行い、改葬許可証の交付を受ける必要があります。(オンラインでの手続きはできません。)
手続きの流れ
- 現在のお墓の管理者へ改葬を考えていることを伝える。
- 改葬先のお墓を決め、改葬先のお墓の管理者に受入れを証明する書類(使用承諾書等)を発行してもらう。
- 改葬許可申請書を入手し、必要事項をすべて記入する。
- 現在のお墓の管理者に、申請書に記載したご遺骨が埋葬されていることを証明してもらう(改葬許可申請書の墓地管理者証明欄に記入又は埋蔵・収蔵の事実証明書を発行してもらう)。
- 申請書およびその他必要書類を現在のお墓がある市区町村へ提出し、改葬許可証の交付を受ける。
- 発行された改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出し、埋葬・納骨する。
受付窓口
- 市役所総合窓口課
- 各文化センター
注記1:地方公務員法などの一部改正に伴い、令和2年3月31日をもって休日及び夜間に実施している市役所おもや警備室での改葬許可申請の受付業務が終了しています。令和2年4月1日以降、窓口開庁時間内に市役所おもや1階の総合窓口課または各文化センターで申請してください。
注記2:現在、府中市内の墓地等に埋葬・納骨されている場合に限り、改葬許可証を発行します。他の市区町村に遺骨が埋葬・納骨されている場合は、その市区町村に申請をしてください。
申請者
現在遺骨が埋蔵・収蔵されている墓地の使用者
注記1:現在の墓地使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾書が必要です。
注記2:現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください。
申請に必要なもの
現在都立多磨霊園に遺骨が埋蔵・収蔵されている場合
- 改葬許可申請書(都立多磨霊園が証明し発行したもの)
- 改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)の原本及びそのコピー
- 承諾書(現在の墓地使用者と申請者が異なる場合)
- 委任状(申請者と書類の持参者が異なる場合)
現在府中市内のお寺などの墓地に遺骨が埋蔵・収蔵されている場合
- 改葬許可申請書
- 死亡者内訳(改葬対象者が複数いる場合)(注記1)
- 埋蔵・収蔵の事実証明書(現在埋葬されている墓地等の管理者が発行したもの)(注記2)
- 改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)の原本及びそのコピー(注記3)
- 承諾書(現在の墓地使用者と申請者が異なる場合)
- 委任状(申請者と書類の持参者が異なる場合)
注記1:改葬対象者が複数名いる場合は、改葬許可申請書と一緒に内訳をご記入の上、申請してください
注記2:改葬許可申請書の墓地管理者証明欄に現在の埋葬(収蔵)場所管理者の証明がある場合は、埋蔵・収蔵の事実証明書の提出は不要です。
注記3:改葬先の墓地等で受け入れを証明する書類(使用承諾書等)の書式がない場合は、「遺骨受入証明書」の書式を使用してください。
注意事項
- 都立多磨霊園から 遺骨を引き取り自宅に安置している場合は、自宅のある市区町村で改葬の手続きをしてください。埋蔵・収蔵の事実証明書として都立多磨霊園で発行された「遺骨引き渡し証明書」が必要になります。
- 成年後見人が申請する場合は、通常の申請書に加えて後見人であることが分かる資料の確認が必要です。成年後見登記記載事項証明書の原本(発行後3か月以内)、登記事項証明書に記載されている後見人の本人確認書類(運転免許証の写し等)を申請書と一緒に提出してください。また、後見人が法人などの場合はその事務所に所属していることがわかるもの(弁護士会発行の身分証明書等)を併せて提出してください。
- ご提出いただいた書類の内容によっては、他の書類の提出が必要になる可能性があります。一般的な改葬に当てはまらない場合等、不明な点がありましたら事前に総合窓口課(下記問い合わせ先)へお問合せください。
- 窓口での申請の際、申請の受付から改葬許可証の発行までにお時間がかかる場合があります。申請の際には、時間に余裕を持ってお越しください。
費用
無料
よくある質問
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 火葬後、一度も埋葬せず、自宅等に安置していた遺骨を埋葬するときに改葬許可証は必要ですか | 改葬の手続きは必要ありません。 火葬場での証明書(火葬済証明、埋葬許可証明書など)を埋葬先に提出してください。 |
2 | 分骨(注記)をしたいのですが、改葬の手続きは必要ですか 注記:ご遺骨の一部を他の墓地へ分けて納めること |
分骨の場合、改葬の手続きは必要ありません。 すでに墓地や納骨堂に納められているご遺骨を分骨する場合は、墓地又は納骨堂の管理者にその旨を申し出て、「分骨証明書」の交付を受けてください。 ご遺骨を火葬後一度も埋葬していない場合は火葬をした火葬場にご相談ください。 |
3 | 散骨をしたいのですが、改葬の手続きは必要ですか | 散骨の場合、改葬の手続きは必要ありません。 適切な散骨方法や、散骨してはいけない場所などもありますので、散骨を行う業者等にご相談いただくことをお勧めします。 |
4 | 墓地などに納めた遺骨を墓地を決めずに、自宅へ引き取る場合は改葬の手続きは必要ですか | 自宅へ引き取る場合、改葬の手続きは必要ありません。 ご遺骨を引き取った後にいずれかの墓地に納骨するときなどに備えて、墓地管理者に遺骨引渡証明書を交付してもらうと良いでしょう。 |
5 | 同一園(墓地)内にある永代供養墓などへ移す場合は改葬の手続きは必要ですか | 同一園内の別の区画(墓地)に改葬する場合や、永代供養墓へ改葬する場合は手続きが必要です。 |
6 | 火葬または埋葬年月日を忘れてしまいました | お寺や墓地の管理者が控えている場合がありますので確認してみてください。どうしても分からない場合は「不詳」または、分かるところまで記入し「以下不詳」としてください。 |
問合せ
総合窓口課窓口第1係
電話:042-335-4333
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
