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印鑑登録

最終更新日:2024年2月21日

印鑑登録証明書は、不動産登記、自動車登録、公正証書の作成など、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利・義務の発生などを伴う行為に広く利用されています。
なお、手続きに使用する申請書は自宅で事前に作成することが可能です。詳しくは新規ウインドウで開きます。オンライン申請書事前作成サービスをご確認ください。

申請書

登録できる(かた)

府中市内に住所があり、府中市の住民基本台帳に記載されている15歳以上の(かた)
注記:成年被後見人の(かた)も登録ができます。詳しくは「成年被後見人の印鑑登録」をご確認ください。

届出の場所

注意事項
申請書の事前作成サービスを利用された方は総合窓口課にお越しください。白糸台文化センター、西府文化センターでは受付できません。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類1点もしくは、保険証、預金通帳など2点)
  • 登録される印鑑(下記の確認表で登録できる印鑑かご確認ください。)
(1)印鑑に表す事項
<例>
日本人:甲野(府中) シーサー太郎 注記:「府中」を旧姓併記登録済
外国人:SMITH  JOHN  ROBERTO
 (ラスト・ファースト・ミドル)
通称「東京 ジョン」併記名「スミス ジョン ロバート」
【登録できる印鑑】
1..氏+名または旧氏+名を印刻したもの
→甲野シーサー太郎、府中シーサー太郎
2. 氏または旧氏だけを印刻したもの
→甲野、府中
3.名だけを印刻したもの
→シーサー太郎
4.印刻の都合で「之印」「印」「之章」等を付け加えたもの
→甲野之印、シーサー太郎印
5.住民票又は外国人登録原票に記載されている氏名の文字が常用漢字又は一般に同字として使用されている文字に書き換えられているもの
→髙-高、澤-沢、嶋-島、會-会、國-国、榮-栄、峯-峰、當-当、一-弌-壱-壹
6.非漢字圏の外国人については住民基本台帳の備考欄に登録したカタカナ表記の氏名の全部またはカタカナ表記の氏名の氏及び名、若しくはカタカナ表記の氏および名の各一部を組み合わせたもの
→スミス ジョン ロバート
 スミス/ジョン/ロバート
 スミス ロバート
7.氏名にアルファベットを用いる外国人においてラスト・ネーム又はファースト・ネーム及びファースト・ネーム又はラスト・ネームの頭文字を組み合わせたもの 
→SMITH.J / S.JOHN
8.氏名にアルファベットを用いる外国人において氏名の頭文字だけを印刻したもの
→S.J./J.S.
【登録できない印鑑】
1.【登録できる印鑑】の1.~4.に該当しないもの
→甲太郎、甲郎、野太、野郎 等
2.読み方が同じでも全く別字に書き換えられているもの
→恵―江―枝、代―世
3.氏名がローマ字に書き換えられているもの
4.印刻の字体が古文字、金石文字等の難解で現在は使用されていない文字や自己流のくずし方又は極端な図案化により本人の氏名を表示していることが明らかでないもの
5.職業、資格、芸名、雅号、屋号、ペンネーム等を印刻してあるもの
6.外国人について外国人登録原票に通称名の記載があっても本名と通称名を組み合わせたものは登録できない
→JOHNジョン等
(2)印影の大きさ
【登録できる印鑑】
1.一辺の長さが25ミリメートルの正方形の中に収まりかつ一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらないもの
2.まっすぐに押印すると上記1.に該当しないものでも斜めに押印するなど
押印の仕方によっては該当するもの
(3)印面の鮮明度等
【登録できない印鑑】
1.印面が平でないもの
2.文字が汚れなどにより不鮮明なもの
3.外枠のないもの
4.外枠が概ね3分の1以上欠けているもの
5.故意にき損したと同様に又は文字の線を切断して調整したもの
6.氏又は名の文字の一部が欠損しているもの
7.印面の摩耗が激しいもの
(4)印材
登録できない印鑑】
1.ゴム印等の押印するたびに印影が変化するような軟弱な材質のもの
2.エボナイト等の柔らかく摩耗しやすい材質のもの
3.シンナー等の印鑑の洗浄に用いる溶液に侵されてしまう材質のもの

 
注記:「官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類」以外を持参された場合、即日で登録できません。
注記:ご本人様以外の方が申請される場合は委任状が必要です。記入方法などは 「委任状」をご覧ください。
 

登録の手続き

登録の申請と同時に「ふちゅう市民カード」(印鑑登録証)をお渡しできるのは、本人が直接窓口で申請し、次の条件のいずれかを満たしているときに限ります。

  • 官公署が発行した本人確認書類(顔写真にラミネート加工などが施されているもの。代表的な例は、自動車運転免許証、パスポート)を提示し、申請したとき。本人確認書類の詳細については、「本人確認実施のお知らせ」をご覧ください。
  • 東京都内で印鑑登録をしている方の登録印による保証書をつけて申請したとき。市外の方が保証する場合は、印鑑登録証明書の添付が必要です。また、保証書は登録申請書の裏面にあります。保証人になる方の署名と登録印の押印が必要です。

条件を満たさない場合は、申請受付後、本人の意思を確認するため、住民登録地へ照会書を送付しますので(転送不可、局留(きょくどめ)不可)、回答期限内にその照会書内の回答書をお持ちください。そのときにふちゅう市民カード(印鑑登録証)をお渡しします。

即日で登録できる場合
申請する(かた) 申し込むとき必要なもの 注意事項
本人 ・運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類
(有効期間内のもの)
・登録する印鑑
 
本人(顔写真入りの本人確認書類が無い場合) ・東京都内で印鑑登録をしている方の登録印による保証書
・保険証、預金通帳など2点
・登録する印鑑
保証書には保証人になる方の署名と登録印の押印が必要です。保証書は申請書の裏面にあります。市外の方が保証する場合は、印鑑登録証明書の添付が必要です。
即日で登録できない場合
申請する(かた) 申し込むとき必要なもの 受け取るとき必要なもの 注意事項
本人(顔写真入りの本人確認書類が無い場合) ・保険証、預金通帳など2点
・登録する印鑑
・照会書(回答書)
・保険証、預金通帳など2点
申請を受付後、住民登録地へ本人あてに照会書を送付します。届きましたら回答書に必要事項を記入し、申請をした窓口へご持参ください。その時ふちゅう市民カード(印鑑登録証)をお渡しします。
代理人 ・(代理人の)運転免許証、保険証など2点
・委任状(記入例はこちら)
・登録する印鑑
・照会書(回答書、委任状)
・代理人の運転免許証、保険証など2点
申請を受付後、住民登録地へ本人あてに照会書を送付します。届きましたら回答書に必要事項を記入し、申請をした窓口へご持参ください。その時ふちゅう市民カード(印鑑登録証)をお渡しします。

暗証番号登録

暗証番号を登録すると、自動交付機でも印鑑登録証明書を取得することができます。暗証番号の登録には、登録申請時に登録者ご本人様がお越しいただく必要があります。
自動交付機の詳細については、「自動交付機」をご覧ください。

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お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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