成年被後見人の印鑑登録
最終更新日:2024年12月29日
印鑑の登録資格を見直しました
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、本市の印鑑条例の登録資格を見直しました。
改正により見直す印鑑の登録資格
成年被後見人の
届出の場所
総合窓口課(市役所1階)
注記:白糸台文化センター(東部出張所)、西府文化センター(西部出張所)では成年被後見人の
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書原本(発行日から3ヶ月以内)
- 成年被後見人の本人確認書類
- 法定代理人(成年後見人)の本人確認書類
注記:本人確認書類とは、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類1点(有効期限内のものに限る)もしくは、加入する医療保険者が発行した資格確認書(保険証)、預金通帳など2点(有効期限内のものに限る)
申請における注意事項
成年被後見人の
申請した日に即日登録ができます。
成年被後見人の
申請を受けた後、照会書(回答書)を郵送しますので、自署の上、その照会書(回答書)、登録印及び本人確認書類を持参してください。照会書(回答書)の提出時(2回目の来庁)は、成年被後見人、法定代理人(成年後見人)のどちらか一方の
なお、東京都内で印鑑登録をしている方に保証人になっていただき、保証人になる
その他、印鑑登録の詳細については「印鑑登録」をご確認ください。
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。