新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う体育施設使用料の還付について(受付期間延長)
更新日:2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う施設の休止等により体育施設を使用しない場合は、使用料を全額還付いたします。以下の還付方法をご確認いただき、お手続きください。
ご不便おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
還付対象となる利用期間について
令和2年2月20日(木曜日)以降の利用
還付対象となる施設について
以下の施設の貸切利用が還付対象となります。
- 野球場(市民球場・郷土の森第一野球場・郷土の森第二野球場)
- 市民陸上競技場
- サッカー場
- 庭球場
- 総合体育館
- 地域体育館
還付手続きについて
受付期間
令和3年3月31日(水曜日)までとしておりましたが、当面の間、受付をいたします。
手続き方法
屋内体育施設
通常の予約取消しと同様の手続きとなります。こちらをご参照のうえお手続き下さい。
屋外体育施設
通常の予約取消しと同様の手続きとなります。こちらをご参照のうえお手続き下さい。
注記:施設予約システムの振替機能による清算をご希望の場合は、こちらをご参照のうえお手続き下さい。
受付場所・受付時間
府中駅北第二庁舎4階 スポーツタウン推進課
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
電話番号:042-335-4488
郷土の森総合体育館
受付時間:午前9時から午後9時まで
電話番号:042-363-8111
お問合せ
スポーツタウン推進課施設係
電話:042-335-4488
郷土の森総合体育館
電話:042-363-8111
このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。
