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雨天等により使用できなかった施設使用料の振替・還付について

最終更新日:2022年4月4日

雨天等の天候による理由で使用できなかった施設の使用料は、原則として、施設予約システムの振替機能により精算を行っています。
振替とは、利用できなかった施設の利用料金を、次回の体育施設予約時に請求される利用料金に自動的に充当し、精算をする機能です。

振替の対象となる施設

  • 庭球場
  • 野球場(無料施設は除く。)
  • サッカー場(無料施設は除く。)

振替のルール

振替は、各種目ごとに行われます。

  • 野球場から、野球場への振替:可能
  • 野球場から、サッカー場への振替:不可能

施設予約入金機での振替

振替額は、施設予約入金機で当選申込、又は随時予約を確定させた時点で、自動的に充当されます。

振替額が、使用料と同額か、それ以上の場合

現金で使用料を支払う必要はありません。振替額が自動的に充当されます。

振替額が、使用料未満だった場合

振替額を差し引いた残額を現金で入金してください。施設利用券控が発行されます。

インターネット(パソコン・携帯)での振替

振替額は、施設予約入金機だけでなく、インターネットでも充当されます。

振替額が、使用料と同額か、それ以上の場合

インターネットでの当選申込、又は随時予約を確定させた時点で、振替額が自動的に充当されます。施設予約入金機、コンビニでの支払いは必要ありません。

振替額が、使用料未満だった場合

インターネットでの自動充当は行われません。施設予約入金機で入金する際に、振替を行うようになります。

注意事項など

振替額の確認方法

公共施設予約システム画面の上部に振替額が表示されます。

振替の有効期間

雨天等で利用できなかった日から起算して5年間となります。
例:2018年4月11日が利用日の場合、2023年4月11日まで振替が可能です。

振替のルール

コンビニでの振替はできません。

使用料の還付手続きについて

現金での精算をご希望の場合は、還付手続きによって使用料の精算を行います。

還付の有効期限

雨天等で利用できなかった日から起算して5年間となります。
例:2018年4月11日が利用日の場合、2023年4月11日まで還付が可能です。

申請者について

使用料の還付手続きが行えるのは、次の方となります。

  • 個人利用登録の番号で予約していた場合:利用登録者本人
  • 団体登録の番号で予約していた場合:団体の代表者本人

代理人が申請をするときは

利用登録者(団体の場合は、代表者)本人が手続きのために窓口に来ることが困難な場合は、委任状によって、代理人に手続きを委任することができます。

必要書類

利用登録者(団体の場合は、代表者)本人が手続きを行う場合

  • 還付を行う予約の施設利用券(控)

代理人が手続きを行う場合

  • 還付を行う予約の施設利用券(控)
  • 委任状

受付窓口・受付時間

スポーツタウン推進課施設係(府中駅北第2庁舎4階)
電話:042-335-4488
受付時間:午前8時半から午後5時まで
注記:土曜日、日曜日、祝日は休庁日となります。
注記2:12月29日から1月3日は、年末年始休みとなります。

郷土の森総合体育館
電話:042-363-8111
受付時間:午前9時から午後8時まで(閉館は午後9時)
注記:平日に不定期で休館日があります。
注記2:12月29日から1月3日は、年末年始休みとなります。

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お問合せ

このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。

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