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災害見舞金等

最終更新日:2019年3月6日

市民の方が災害に遭ったとき、その程度に応じて見舞金等を受けられます。
注記:災害救助法又は条例の適用を受けた場合や、被災者の故意又は重大な過失により災害が発生したときは見舞金等は支給しません。

見舞金

市内で発生した火災、風水害等により、住宅に被害が生じた場合、被害の程度に応じて見舞金を支給します。

全壊(全焼)

災害により住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の70パーセント以上に達した場合、1世帯につき5万円

半壊(半焼)

災害により住家の焼失、損壊又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満の場合、1世帯につき3万円

床上浸水

災害により住家の浸水が床上以上に達した場合、1世帯につき3万円

弔慰金

災害により死亡した方(当該災害による負傷等について医療機関を受診した後48時間以内に死亡した者を含む)がいた場合、1人につき5万円の弔慰金を遺族に支給します。

お問合せ

このページは総務管理部 防災危機管理課が担当しています。

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