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市内へ避難されている方へ 情報提供のお願い

最終更新日:2023年8月10日

東日本大震災などで市内へ避難されている方から、現在の所在地などの情報提供をお願いします。
情報提供の届出には、「原発避難者特例法」・「全国避難者情報システム」の2種類がありますが、いずれの対象者も現在の避難場所についての届出をお願いします。
なお、原発避難者特例法の対象者の届出は、法律上義務付けられていますので、期限内の提出をお願いします。
いずれも、提供いただいた情報を基に、避難前にお住まいの県・市町村から見舞金などの各種給付や税の減免、仮設住宅などのお知らせが直接届きます。
また、原発避難者特例法に基づき手続きすることで、住民票を移していない場合であっても、避難先の自治体において特定の行政サービスを受けられるようになります。

原発避難者特例法

対象者

原発避難者特例法に基づく「指定市町村」から府中市内に避難している方
(ただし、指定市町村から住民票を移した場合、現在の避難場所の情報を全国避難者情報システムにより既に届け出た場合を除く)

指定市町村

福島県内の次の13市町村を指します。
いわき市・田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・川内村・葛尾村・飯舘村

提出期限

市内に避難した日から14日以内

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 避難前にお住まいの市町村への郵送
  • 市役所市民相談室への直接提出(注記:本人確認書類をお持ちの方は(かたは)、持参してください。)

全国避難者情報システム

対象者

東日本大震災などに伴い市内へ避難されていて、原発避難者特例法に基づく届出の対象者以外の方

提出方法

市役所市民相談室への直接提出
注記:本人確認書類をお持ちの方は(かたは)、持参してください。

市民相談窓口の受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
注記:祝日を除きます。

提出する書類

その他

この制度の詳細な内容については、総務省ホームページをご覧ください。

問合せ先

政策経営部政策課
電話:042-335-4010
メール:seisaku01@city.fuchu.tokyo.jp

市民の皆様へ

お近くに、対象となる(かた)がいらっしゃいましたら、上記の内容をお伝えください。ご協力をお願いします。

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お問合せ

このページは政策経営部 政策課が担当しています。

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