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東日本大震災による被災納税者に対する市税の納期限等の延長について

最終更新日:2011年10月31日

府中市では、東日本大震災による被災納税者に対する市税について、申告、申請、請求、届出その他書類の提出(異議申立て及び審査請求に関するものを除く。)(また)は納付若しくは納入に関する期限(以下「納期限(のうきげん)等」という。)を次のとおり延長していますので、お知らせします。

延長する内容

対象税目

平成23年3月11日から12月14日までに納期限(のうきげん)等が到来するもの

延長後の納期限等が平成23年7月29日の地域

(平成23年3月11日から7月28日までに納期限(のうきげん)等が到来するものについて)

青森県(全域)

茨城県(全域)

延長後の納期限等が平成23年9月30日の地域

(平成23年3月11日から9月29日までに納期限(のうきげん)等が到来するものについて)

岩手県(次に掲げる地域)

盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

宮城県(次に掲げる地域)

仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町

福島県(次に掲げる地域)

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町

延長後の納期限等が平成23年12月15日の地域

(平成23年3月11日から12月14日までに納期限(のうきげん)等が到来するものについて)

岩手県(次に掲げる地域)

宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町

宮城県(次に掲げる地域)

気仙沼市、多賀城市、南三陸町

延長後の納期限等が決定していない地域

宮城県(次に掲げる地域)

石巻市、東松島市、女川町

福島県(次に掲げる地域)

田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

問合せ

市民税課(市(都)民税、及び軽自動車税に関すること)

電話:042-335-4440

資産税課(固定資産税・都市計画税に関すること)

電話:042-335-4443

保険年金課(国民健康保険税に関すること)

電話:042-335-4055

納税課(納税に関すること)

電話:042-335-4448

税金に関する震災特例について

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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