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東日本大震災により被災された方に対する固定資産税・都市計画税の特例について

最終更新日:2011年12月8日

東日本大震災により土地や家屋に被害を受けた(かた)で、一定の条件を満たす場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例を受けることができます。

対象

土地

東日本大震災により住宅が滅失・損壊し、その住宅の敷地に代わる土地を府中市内に取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例を受けることができます。

家屋

東日本大震災により滅失・損壊した家屋に代わる家屋を府中市内に取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例を受けることができます。

問合せ先

軽減措置の特例を受けるためには、手続きが必要となりますので、軽減内容などの詳細については、資産税課へお問合せください。

府中市役所資産税課土地係
電話:042-335-4445(直通)
府中市役所資産税課家屋係
電話:042-335-4446(直通)

お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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