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保険証が使用できない診療は、どのようなものですか

最終更新日:2013年3月1日

次のような場合は、後期高齢者医療保険で診療は受けられず全額自己負担となります。

  • 保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬、差額ベット料、健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正(しれつきょうせい)、正常分娩費など)
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の認定を受けられる場合
  • 犯罪行為、ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

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このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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