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20歳になったら国民年金に加入しなければいけませんか

最終更新日:2024年1月30日

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の(かた)は、国民年金に加入していただくことになります。20歳になった(かた)には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします(厚生年金に加入している(かた)を除く)。20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。 また、「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生を通して使用しますので、大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった(かた)や障害・遺族年金を受給している(かた)(していた(かた))には送付されません。)

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このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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