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最終更新日:2024年1月30日
年金受給者が亡くなったときは、遺族の方(かた)などが未支給年金請求書を提出してください。亡くなられた方(かた)に未支給年金があるときは、その方(かた)と同一生計であった遺族の方(かた)が、その年金を受け取ることができます。年金は、亡くなられた月の分まで支給されます。遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの方(かた)以外の3親等内の親族の順です。その方(かた)によってお手続きが異なりますので、保険年金課年金係又は府中年金事務所にお問い合わせください。
このページは市民部 保険年金課が担当しています。