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会社員の夫の扶養になるための手続きについて教えてください

最終更新日:2014年2月28日

65歳未満の会社員(公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金第3号被保険者となります。
これに関する各種届出(資格取得、住所変更、氏名変更など)は、勤めている会社(事業所)を通じて年金事務所に届出をしていただくことになります。
詳細は「年金の届け出」をご覧ください。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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