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新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済制度について

最終更新日:2024年3月13日

 予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀であるものの健康被害を無くすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。
 予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると、厚生労働大臣が認定した時は、給付が行われます。
 注記:制度の概要及び必要書類等詳細については、下記関連情報に掲載の厚生労働省のホームページを必ずご確認ください。

救済給付の種類

救済給付の種類
  種類
医療機関で医療を受けた場合 医療費および医療手当
障害が残ってしまった場合 障害児養育年金(18歳未満)または、障害年金(18歳以上)  
亡くなられた場合 死亡一時金、葬祭料

救済の流れ

  1. 健康被害救済給付の申請は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた区市町村でお受けします。申請する給付の種類により、必要な書類が異なりますので、担当にご相談ください。
  2. 申請された書類をもとに、市が設置する府中市予防接種事故調査会(注記:)を開催し、医学的見地から調査(必要書類の確認や特殊な検査がないか等)を行い委員からの意見を聴取します。
  3. 2の結果を受けて、必要に応じて追加の資料を収集し、その後、東京都知事を通して厚生労働大臣へ進達します。厚生労働省が設置する疾病・障害認定審査会において審査が行われ、審査結果は東京都知事を通して、市に通知されます。
  4. 市は、審査結果を申請者に通知するとともに、認定された方に対し該当の救済給付を行います。

注記:市長の付属機関として設置するもの。本調査会は、学識経験者や府中市医師会の会員、多摩府中保健所の職員等から構成されています。


<出展>厚生労働省ホームページ

関連情報

お問合せ

このページは福祉保健部 健康推進課が担当しています。

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