高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
最終更新日:2025年4月1日
月の1日から末日までの1か月ごとの医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を高額療養費として支給します。
ただし入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料、保険診療の対象とならないものは支給の対象外となります。自己負担限度額や申請手続き等、詳細は下記の外部サイトをご確認ください。 高額療養費|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(外部サイト)
特定疾病に関する特例
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)は、次の3つの疾病です。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請手続き等、詳細は下記の外部サイトをご確認ください。 特定疾病療養受療証|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(外部サイト)
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