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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

最終更新日:2023年9月22日

月ごとの医療費の負担が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を高額療養費として支給します。
ただし入院時の食事に係る標準負担額や差額ベッド料、保険診療の対象とならないものは支給の対象外となります。

自己負担限度額(令和4年10月以降)
区分 自己負担限度額 
外来(個人単位)
自己負担限度額 
外来と入院(世帯単位)
食事代
(1食につき)
住民税課税世帯:
現役並み所得者3(3割)
- 252,600円(注記1)
医療費総額(注記2)が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加える
460円
住民税課税世帯:
現役並み所得者2(3割)
- 167,400円(注記1)
医療費総額(注記2)が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加える
460円
住民税課税世帯:
現役並み所得者1(3割)
- 80,100円(注記1)
医療費総額(注記2)が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセントを加える
460円
住民税課税世帯:
一般(2割)
18,000円(注記3)
または6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%のいずれか低い方
57,600円(注記1) 460円
住民税課税世帯:
一般(1割)
18,000円(注記3) 57,600円(注記1) 460円
住民税非課税世帯:
区分2(1割)
8,000円 24,600円 210円
住民税非課税世帯:
区分2長期入院該当の方
(1割)
8,000円 24,600円 160円
住民税非課税世帯:
区分1(1割)
8,000円 15,000円 100円

注記1:過去12か月に4回以上高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の自己負担限度額が減額されます。現役並み所得者3の方は140,100円、現役並み所得者2の方は93,000円、現役並み所得者1と一般の方は44,400円の自己負担限度額が適用されます。
注記2:医療費総額とは、保険診療に要した費用の総額(10割分)です。
注記3:1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限は、144,000円となります。
注記:月の途中で75歳の誕生日を迎えた月に限り、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ半額となります(個人ごとに限度額を適用します)。

各区分についての詳細は下記の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付についてをご覧ください。

高額療養費の申請手続き

医療機関より月ごとにまとめられた診療明細書に基づき、高額療養に該当される方に、申請書をお送りします。申請書は高額療養費該当月の約4か月後に届きます。一度申請書を市役所に提出すると、翌月以降は、高額療養費が発生した場合、東京都後期高齢者医療広域連合から指定の口座に振り込まれます。
注記:高額療養費の申請は、高齢者の医療の確保に関する法律により、申請書到達日の翌日から2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付について

自己負担の割合が1割の(かた)

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民票上の世帯員全員が住民税非課税の方は申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、同一医療機関の窓口で支払う保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食事代が減額されます。

減額

区分1

世帯員全員が住民税非課税かつ全員が年金収入80万円以下で、その他所得がない場合
 
 1ヶ月あたりの外来時一部負担金 8,000円
 1ヶ月あたりの入院時一部負担金 15,000円
 1食あたりの入院時食事代 100円

区分2

世帯員全員が住民税非課税で区分1に該当しない場合
 
 1ヶ月あたりの外来時一部負担金 8,000円
 1ヶ月あたりの入院時一部負担金 24,600円
 認定証適用後90日以下の入院の1食あたりの入院時食事代 210円
 認定証適用後91日以上の入院(注記4)の1食あたりの入院時食事代 160円
 
注記4:区分2の減額認定証の交付を受けている期間において、申請日以前の過去12ヶ月に入院日数が91日以上(他の健康保険加入期間も区分2相当の減額認定証が交付されていれば通算できます。)あった場合、申請することにより対象となります。
 
注記:なお、区分1、区分2以外の方の1食あたりの入院時食事代は460円となります。

自己負担の割合が3割の(かた)

限度額適用認定証

後期高齢者医療保険に加入している同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると、同一医療機関の窓口で支払う保険適用の医療費について自己負担限度額が適用されます。

自己負担限度額の適用

現役並み所得者1

後期高齢者医療保険に加入している同じ世帯の被保険者のうち、最も高い住民税課税所得者の住民税課税所得が145万円以上380万円未満の場合
 
 1ヶ月あたりの世帯ごとの外来と入院の自己負担限度額 80,100円
 医療費総額が267,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加える

現役並み所得者2

後期高齢者医療保険に加入している同じ世帯の被保険者のうち、最も高い住民税課税所得者の住民税課税所得が380万円以上690万円未満の場合
 
 1ヶ月あたりの世帯ごとの外来と入院の自己負担限度額 167,400円
 医療費総額が558,000円を超えた場合はその超えた分の1パーセントを加える

申請方法

申請に必要なもの

1.個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)、身元確認書類(運転免許証、保険証等)
2.印鑑(申請される方の認め印)

申請窓口

市役所 保険年金課
申請後、各種認定証を発行いたしますので、医療機関の窓口に提示してください。

注記:郵送でも申請を行うことができますので、ご希望の方は問い合わせ先までご連絡ください。

認定証の更新について

認定証の有効期限はどちらも毎年7月末日となっており、8月以降も対象であれば新しい認定証を7月中に郵送致します。

特定疾病に関する特例

申請手続き

血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、後期高齢者医療制度で発行する「特定疾病療養受療証(じゅりょうしょう)」を病院の窓口に提示すると自己負担限度額は1か月10,000円となります。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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