このページの先頭です


ページ番号:468651705

交通事故などにあったとき

最終更新日:2025年4月1日

交通事故など、第三者の行為によるけがや病気をした場合、医療費は加害者が負担するのが、原則です。したがって、後期高齢者医療制度で診療を受けるときは、保険年金課に必ず届出をしてください。(第三者行為申請)
後期高齢者医療制度で支払った医療費を被害者にかわって加害者に請求することになります。手続き等、詳細は下記の外部サイトをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。交通事故などにあったとき(第三者行為)|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(外部サイト)

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

本文ここまで