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交通事故などにあったとき

最終更新日:2017年3月15日

交通事故など、第三者の行為によるけがや病気をした場合、医療費は加害者が負担するのが、原則です。したがって、後期高齢者医療制度で診療を受けるときは、保険年金課に必ず届出をしてください。(第三者行為申請)
後期高齢者医療制度で支払った医療費を被害者にかわって加害者に請求することになります。

届出に必要なもの

保険証、印鑑、事故証明書など

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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