医療費を全額支払ったとき(療養費等)
最終更新日:2017年3月15日
次のようなときは、治療に要した費用の全額を一度支払ってから保険年金課の窓口で申請してください。保険適用に換算した相当額を療養費として払い戻しします。
なお、療養費の申請は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。
内容 | こんなとき | 申請に必要なもの | 平成28年1月以降追加で必要なもの |
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診療費 | 急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院等にかかったとき | ・診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類 ・領収書 ・保険証 ・印鑑 ・振込先の口座番号等がわかるもの |
![]() ・身分確認書類 |
補装具 | コルセットなど治療用装具を作ったとき | ・医師の証明書 ・領収書(医師の証明書と同日、またはそれ以降の日付のもの) ・保険証 ・印鑑 ・振込先の口座番号等がわかるもの |
![]() ・身分確認書類 |
海外療養費 | 海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(ただし、日本の診療点数基準で計算しますので、実際に支払った金額と異なる場合があります) 注記:治療を目的として渡航した場合の医療費は支給の対象になりません。 |
・診療内容明細書 ・領収明細書 ・日本語翻訳文(翻訳者の署名入りのもの) ・保険証 ・印鑑 ・振込先の口座番号等がわかるもの ・パスポート(パスポートで渡航期間の確認がとれない場合は、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類も必要です) ・調査に関わる同意書(市役所で配布。) |
![]() ・身分確認書類 |
生血 | 輸血のために用いた生血代がかかったとき | ・医師の証明書 ・領収書 ・保険証 ・印鑑 ・振込先の口座番号等がわかるもの |
![]() ・身分確認書類 |
柔整 | 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外) | ・施術料金領収書 ・保険証 ・印鑑 ・振込先の口座番号等がわかるもの |
![]() ・身分確認書類 |
はり、灸、あんま、マッサージ | 医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外) | ・施術料金領収書 ・医師の同意書 ・保険証 ・印鑑 ・振込先の口座番号等がわかるもの |
![]() ・身分確認書類 |
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