医療費を全額支払ったとき(療養費等)
最終更新日:2025年4月1日
本来、保険適用となる治療を受けた場合、一度全額をお支払いいただき、保険年金課の窓口で申請いただくことで、保険適用に要した費用の全額を療養費として払い戻しします。
なお、療養費の申請は、高齢者の医療の確保に関する法律により、診療等の実施日(もしくは補装具の製作・購入・修理の指示日)の翌日から2年以内に行わないと時効で権利が消滅します。療養費の種類や申請手続き等、詳細は下記の外部サイトをご確認ください。 療養費|東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト(外部サイト)
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
