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特別児童扶養手当(国)

最終更新日:2023年5月1日

概要説明

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父母または扶養者の(かた)。一部を除き手当用(てあてよう)診断書により判定されます。

  • 精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限を受ける状態であるとき(愛の手帳1度から3度程度、統合失調症、そううつ症、てんかん症など)。
  • 身体に重度、中度(ちゅうど)の障害や長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき(身体障害者手帳1級から3級程度、その他の内部障害)。
  • なお、複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

制限

前年の所得が一定額を超えている(かた)、児童が施設に措置入所している(かた)、および児童が障害年金を受給している(かた)は対象となりません。

内容

重度障害児は手当月額53,700円、中度(ちゅうど)障害児は手当月額35,760円を4月・8月・12月にそれぞれ前月までの4か月分を金融機関(ゆうちょ銀行を含む)口座へ振り込みます。(12月期については11月に支払われます。)
なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。

手続き方法

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課援護係

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

備考

特別児童扶養手当を受給している世帯は、水道・下水道料金のうち基本料金が免除されます。

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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