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特別障害者手当(国)

最終更新日:2023年5月1日

概要説明

対象

身体や精神に最重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある20歳以上の(かた)。概ね次のとおりですが、原則として手当用(てあてよう)診断書により判定されます。

  • 重複障害
    一つの障害につき身体障害者手帳2級程度の障害が二つある場合、またはその一つと知的障害その他の疾病によるこれと同等の状態が重複している場合。
  • 三重(さんじゅう)障害
    一つの障害につきおおむね身体障害者手帳2級程度の障害があり、加えて3級程度の障害が二つある場合、またはその一つと知的障害、その他の疾病によるこれと同等の状態が重複している場合。
  • 次のアからウのいずれかに該当する場合
    ア…精神障害
    食事、用便の始末、衣類の着脱、簡単な買物、家族との会話、家庭以外の人との会話、刃物、火の危険、戸外での危険から身を守ること(交通事故)のすべてについてほとんど一人でできない(かた)
    イ…肢体不自由
    タオルを絞る、ひもを結ぶ、かぶりシャツの着脱、ワイシャツを着てボタンをとめる、すわる、たちあがる、階段の昇降のすべてについてほとんど一人ではできない(かた)
    ウ…内部障害
    絶対安静状態で終日横になっている状態の(かた)

制限

施設に入所している(かた)、病院等に3か月を超えて入院している(かた)、本人・扶養義務者等の前年の所得が一定額を超える(かた)、原爆介護手当を受給している(かた)は対象となりません。

内容

手当月額27,980円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
注記:手当額については、物価変動率に基くため、改定される場合があります。

手続き方法

判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課援護係

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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