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東京都重度心身障害者手当

最終更新日:2025年11月14日

概要説明

対象

次のいずれかに該当する方。判定医の診断を受けていただきます。
(1)重度の知的障害で、著しい精神症状を有する方。
(2)重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方。
(3)重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座っていることが困難な方)。

制限

施設に措置入所している方、病院等に3か月以上入院している方、本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が一定額を超える方(所得制限額については特別障害者手当の本人分と同じです)、65歳以上で新規申請される方(以前に認定されたことのある方等一部を除く)は対象となりません。

内容

月額60,000円を、毎月本人名義の口座に振り込みます。
なお、申請のあった当月分から支給します。この手当に認定された方は「特別障害者手当」か「障害児福祉手当」の国手当も認定されます。診断書は不要ですが、申請が必要です。

所得制限

重度心身障害者手当には、所得制限があります。20歳以上の方は本人の所得、20歳未満の方は扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持する方の所得をみます。(1月から10月までの申請は前々年分、11月から12月までの申請は前年分)
注記:以下の所得制限限度額は令和7年11月から適用になります。

重度心身障害者手当 所得制限限度額表

扶養親族等の数

所得限度額
0人 3,661,000円
1人 4,041,000円
2人 4,421,000円
3人 4,801,000円
4人 5,181,000円
5人 5,561,000円

手続き方法

判定基準が手帳の基準と異なります。診断書の提出は不要ですので、一度ご相談ください。

受付窓口

障害者福祉課援護係

関連情報リンク

問合せ先

所属名:福祉保健部障害者福祉課
電話:042-335-4162
ファックス:042-368-6126
e-mail:syougai01@city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ

このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。

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