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養育費確保支援事業補助金

最終更新日:2023年5月30日

養育費は、経済的、社会的に自立していない子どもを養育するための費用です。離婚して親権をもたなくても、子どもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。
養育費の確保に係る手続に必要な費用の一部を補助することで、子どもの安定した養育環境の確保を支援します。

対 象

ひとり親家庭の母または父で、次のすべてに該当する市民の方
(1)公正証書等の作成に必要な経費の場合
・ 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子を扶養していること
・ 養育費の取決めに係る経費を負担していること
・ 過去に同一の子を対象に、この補助金が交付されていないこと
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費の場合
・ 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の子を扶養していること
・ 養育費の取り決めに係る公正証書等の債務名義を有していること
・ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・ 過去に同一の子を対象に、この補助金が交付されていないこと((1)の経費を除く)

補 助 内 容

(1)公正証書等の作成に必要な経費の場合
 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料、家庭裁判所の調停申し立てもしくは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用又は連絡用の郵便切手代を補助します(上限4万3千円)。
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費の場合
 養育費の立替払いを行う保証会社等と保証契約をする際に支払う保証料を補助します(上限5万円)。
注記:「養育費保証」とは受取人と支払人の間で養育費の取り決め(離婚協議書・公正証書等)があるにもかかわらず、支払が無い場合、保証会社が代わりに養育費を支払う保証サービスです

申請に必要なもの

・交付申請書(子育て応援課にあり)
・申請者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
・世帯全員の住民票の写し
・養育費の取り決めをした文書(債務名義化した文書に限る。)の正本
・補助対象となる経費の領収書(申請者が負担したものに限る。)の原本
・印鑑
・振込を希望する口座が分かるもの
【保証会社契約を締結する際の経費のみ】
・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の正本

申請の流れについて

 養育費の取り決めをする
     ↓
 取り決めをした内容を反映した公正証書等を作成する
     ↓
 養育費の立替払いを行う保証会社等と保証契約を締結する
(保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費に係る申請をする場合のみ)
     ↓
 必要書類を揃えて子育て応援課へ補助金の申請をする
注記:ご予約の上、必ず申請書本人がご来庁ください

申請期日

(1)公正証書等の作成に必要な経費の場合
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内
(2)保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費の場合
養育費保証契約締結費用の支払い日の翌日から起算して6か月以内

事業案内チラシ

申請・問合せ先

所属名:子ども家庭部子育て応援課
電話:042-335-4240
e-mail:kosodate04@city.fuchu.tokyo.jp

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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