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高校生等医療費助成

最終更新日:2023年10月1日

制度開始は令和5年4月1日から

令和5年4月1日から、子ども医療費助成の対象を高校生相当年齢(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもまで拡大しました。また、子どもが高校等に在学していなくても助成対象となります(就職・婚姻を問いません)。
なお、18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた方は、高校等に在学していても助成対象になりません。

対象者

子どもの住民登録が府中市内にあり、また、健康保険に加入している高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者の方が対象です。
詳細は次のとおりです。
・保護者は子どもを養育する父母等のうち、生計中心者(恒常的に所得が多い者)の方が保護者となります。
・保護者の所得制限はありません。
・高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となります。

助成対象となる医療費

15歳の4月1日から18歳の3月31日までにかかった医療費が助成対象です。
なお、次の状況にあるときは助成対象になりません。
・国民健康保険や健康保険など、各種医療保険に加入していない場合
・生活保護を受けている場合
・児童福祉施設等に措置により入所している場合

また、通院・入院時の本人の負担額は次のとおりです。
(1) 通院・・・負担はありません。
(2) 入院・・・食事療養標準負担額のみ負担します。
注記:差額ベット代・健康診断・予防注射等、医療保険の対象にならないものは助成対象外です。
注記:学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく、災害共済給付制度の対象になる場合は原則助成対象外です。
注記:高校生等医療費助成制度は令和5年4月1日以降に受診された医療費が助成対象です。令和5年3月31日までに受診した医療費は助成対象外となります。

申請が必要な方

新たに対象となる子どもをお持ちの世帯は申請が必要です。
なお、すでに義務教育就学児医療証の医療資格がある中学3年生をお持ちの世帯は申請は不要です。

申請方法

来庁し窓口にて申請をしていただくか、郵送にて申請をお願いいたします。

郵送申請

必要書類を郵送にて提出してください。
提出していただきたいものは次のとおりです。
(1)高校生等医療証交付申込書兼現況届(申込書)
 必ず高校生等の保険証の写しを貼り付けてください。
(2)申請書の記入例の裏面の同意書
 申込者(保護者)の住所が令和5年1月1日に府中市外に在住の場合のみ、同意書を記入してください。

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お問合せ

このページは子ども家庭部 子育て応援課が担当しています。

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