自動車用品の取扱いについて
最終更新日:2023年5月1日
令和5年5月1日から自動車用品が市で回収できるようになりました。最大辺が40センチメートル(電気製品は30センチメートル、棒状のものは80センチメートル)以上のものは粗大ごみ、その他のものは燃やさないごみで出してください。
自動車用品(市で収集できるもの)
・タイヤチェーン
・自動車用キャリアボックス
・自動車用カバー
・自動車用フロアマット
・自動車用サンシェード
・ETC
・ドライブレコーダー
・カーナビゲーション
・その他自動車の付属品に当たるもの
自動車部品(市で収集できないもの)
・タイヤ
・ホイール
・マフラー
・バッテリー
・その他自動車の走行や性能に関するもの
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このページは生活環境部 資源循環推進課が担当しています。