このページの先頭です


ページ番号:246005707

【令和6年度より取扱いが変わります】所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の国民健康保険税への影響について

最終更新日:2024年1月30日

税制改正による上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一(令和6年度から)

 上場株式等の譲渡所得等や配当所得等など確定申告を要しない所得を確定申告した場合、国民健康保険税(以下「国保税」)課税の対象となります。また、70歳から74歳までの方が、確定申告を要しない所得を確定申告した場合、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。
 詳しくは「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一について(令和6年度から)」のページをご参照ください。

所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の概要(令和5年度まで)

 上場株式等の譲渡所得等や配当所得等など確定申告を要しない所得を確定申告した場合、国保税の課税対象となります。

 ただし、確定申告して上場株式等の譲渡所得等や配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続きを行い、住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は、国保税の算定対象となる所得に含まれません。

課税方式の選択手続きについて

 住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に、市民税・都民税申告書を提出することで、住民税の課税方式(申告不要制度)を選択できます。
 この市民税・都民税申告書の提出により、所得税と住民税(国保税)で異なる課税方式を選択することができます。

 詳しくは「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択について」のページをご参照ください。

国保税への影響
申告の方法 国保税
確定申告をしない 上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保税の計算対象にならない

確定申告をする
⇒住民税において申告不要制度を選択する

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等は、国保税の計算対象にならない

確定申告をする
⇒住民税において申告不要制度を選択しない

上場株式等の譲渡所得等および上場株式等の配当所得等(損益通算・繰越控除適用後)は、国保税の計算対象になる

70歳以上の方へ

 高齢受給者証の自己負担割合は、住民税の課税標準額を基に判定しています。
 確定申告を要しない所得について、確定申告を行い、住民税において申告不要制度を選択しない場合、国保税の計算対象になるほか、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。

その他の影響

 国保税のほか、75歳以上の方等が加入される後期高齢者医療保険料等へも影響が及ぶことがあります。

 詳しくは「所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の後期高齢者医療制度への影響について」のページをご参照ください。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

本文ここまで