国民健康保険税を納める方法は?
更新日:2021年11月25日
国民健康保険税の納付方法には、窓口納付、口座振替、年金からの天引きがあります。
窓口納付(普通徴収)
窓口納付は、毎年7月にお送りする納税通知書に添付されている納付書を納付窓口に直接お持ちいただき、その場で納めていただきます。
注記:7月以降に加入届をした場合は、翌月の10日頃に納税通知書を送付します。
納付窓口は、次のとおりです。
口座振替(普通徴収)
口座振替は、納期限日に自動的に口座から保険税が引き落とされます。
口座振替には、あらかじめ申込みが必要です。市内の金融機関、市役所2階納税課、白糸台・西府文化センターに用意している「府中市預金口座振替依頼書」で、納期限日の45日前までに、振替を希望する指定金融機関、または納税課へお申し込みください。また、市役所の窓口で金融機関のキャッシュカードで申込手続きができます。
注記:市税等取扱金融機関への申し込みの場合、手続きに45日以上を要することがあります。
年金からの天引き(特別徴収)
対象
65歳から74歳までの世帯主の
- 世帯主が国民健康保険に加入し、かつ、世帯の国民健康保険加入者全員(世帯主も含む)が当該年度の4月1日時点で65歳から74歳であること
- 世帯主の天引き対象年金の年額が、18万円以上であること
- 介護保険料と、国民健康保険税の合計が、天引き対象年金の受給額の半分を超えないこと
注記:年度途中で75歳に到達する国民健康保険加入者がいる場合は、年金天引きを実施しません。その年度は普通徴収(窓口納付、または口座振替)でお納めください。
天引き方法
前年度の2月に天引きした額と同額を、仮徴収として4月・6月・8月の年金から納めていただきます。その後、確定した年額から、仮徴収合計額を差し引いた金額を10月・12月・2月の年金から3分の1ずつ納めていただきます。
注記:年度の途中で年金天引きが開始となる
納付方法の変更について
年金からの天引き対象となった場合でも、納付方法を口座振替に変更できます。
納付方法の変更を希望される
注記:すでに口座振替を行い、「口座引落継続」のご案内を事前に受け取られた
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
