このページの先頭です


ページ番号:793228835

住宅確保要配慮者住替支援補助金のご案内

最終更新日:2026年4月1日

 市では、市内の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)又は居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)に入居するにあたり、収入が一定基準以下の方に対して、民間家賃債務保証会社と家賃債務保証契約を締結した際の初回に支払う保証料、孤独死・残置物に係る保険料、死後事務委任契約(残置物の処理に係るものに限る。)に係る費用及び緊急連絡先引受けに係る費用(以下「家賃債務保証料等」)の一部(上限6万円)を補助します。

 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)とは     

 住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、低額所得者、子どもを養育している者、その他住宅の確保に特に配慮する者)の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅

 居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは

 居住支援法人等が賃貸人と連携し、住宅確保要配慮者のニーズに応じて、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・適切な福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅として、福祉事務所設置の市区町村長が認定した住宅

 入居者の要件

 次のすべての項目に該当するもの

  • 入居者の所得が15万8千円以下であること
  • 入居者が生活保護法の住宅扶助又は生活困窮者自立支援法の住居確保給付金を受給していないこと
  • 入居者が過去にこの補助金及び同種の補助金を受けていないこと

 対象住宅等の要件

 次のすべての項目に該当するもの

  • 市内のセーフティネット住宅又は居住サポート住宅で、管理開始から10年以内の住宅
  • 低廉化する前の家賃債務保証料等の額が適正な水準であること
  • 補助対象者及びセーフティネット住宅又は居住サポート住宅の賃貸人が入居者に補助対象者以外の保証人を求めないこと

 補助対象者(申請者)

 家賃債務保証契約に係る初回保証料の低廉化を行った家賃債務保証会社又は住宅確保要配慮者居住支援法人及び保険業者
注記: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)第20条第2項に規定する家賃債務保証業者又は同法第59条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人として都が指定したものに限ります

 補助金の額

 家賃債務保証料等の低廉化に要した額(上限6万円)

 注記: 同一年度中に同一住戸に当該補助を申請する入居が複数回ある場合には、2回目以降の補助上限額は、6万円から1回目の補助額を差し引いた額となります。

 申請手続きの流れ

 補助対象の可否や市の予算状況確認等のため、入居者と賃貸借契約及び家賃債務保証料等の契約を締結する前に、まずは市での事前相談をお願いしております。事前相談後の大まかな流れや必要書類に関しましては下のファイルをご覧下さい。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは都市整備部 住宅課が担当しています。

本文ここまで