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福祉環境整備事業助成金

最終更新日:2022年4月1日

市では、福祉のまちづくりを推進するため、「府中市福祉環境整備事業助成金交付要綱」に基づき、既存建築物を改修する際に、費用の一部を助成します。

押印の廃止に伴う本人確認の実施について

令和4年4月1日より、一部申請手続きの押印廃止の実施に伴い、申請者の本人確認を行います。
申請手続きの際は、本人確認書類の提示にご協力をお願いします。

助成対象施設

  • 市内に存する施設
  • 下表に掲げる種類及び規模である施設
  • 平成21年9月30日以前から存する施設

注記:一戸建ての住宅は対象となりません。
注記:令和4年4月1日より、対象施設を一部追加しました。

助成対象施設の種類及び規模
区分 種類 規模
医療等施設 診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)、助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。) 用途に供する部分の床面積(医療等施設に該当する種類の施設が複数ある場合は、用途に供する部分の床面積の合計)が200平方メートル未満のもの
物品販売業を営む店舗 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 用途に供する部分の床面積(物品販売業を営む店舗に該当する種類の施設が複数ある場合は、用途に供する部分の床面積の合計)が200平方メートル未満のもの
飲食店 飲食店 用途に供する部分の床面積(飲食店に該当する種類の施設が複数ある場合は、用途に供する部分の床面積の合計)が200平方メートル未満のもの
サービス店舗等 郵便局、理髪店、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を行う施設 用途に供する部分の床面積(サービス店舗等に該当する種類の施設が複数ある場合は、用途に供する部分の床面積の合計)が200平方メートル未満のもの
共同住宅等 共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類する施設 11戸以上のものかつ用途に供する部分の床面積(共同住宅等に該当する種類の施設が複数ある場合は、用途に供する部分の床面積の合計)が2,000平方メートル未満のもの
複合施設 医療等施設から共同住宅等までの区分のうち異なる区分に分類される施設が複数含まれる施設 医療等施設から共同住宅等までの区分に定める規模にかかわらず、当該施設の用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル未満のもの

助成対象事業

すべての人にとって利用しやすくなるもので、福祉のまちづくり条例で定める整備基準を満たすもの

主な助成対象事業

  • スロープの設置(簡易スロープの設置も可)
  • 車いす使用者が利用可能なトイレの整備
  • 共用階段に手すりの設置

助成金額

助成対象事業に要する経費の2分の1を乗じて得た額と30万円を比較していずれか低い額

手続きの流れ

 1 事前相談
施設整備計画が助成の対象となるか確認します。
注記:現況の写真や図面等、建築の概要がわかるものをお持ちください。
注記:現場調査を行う場合があります。

 2 申請書の提出
工事着手前に、関係書類を添えて、申請書(第1号様式)を提出してください。
申請書の内容を審査し、市から交付決定・不決定通知書(第2号様式)を申請者へ送付します。
申請書提出後、内容に変更が生じた場合は、速やかに計画変更承認申請書(第3号様式)を提出してください。

 3 工事開始
交付決定後に工事を実施してください。

 4 実績報告書の提出
必要書類を添えて、実績報告書(第5号様式)を提出してください。実績報告書を審査し、助成金額の確定後、助成金額確定通知書(第6号様式)を送付します。
注記:現場調査を行う場合があります。 

 5 助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書の提出
助成金確定額及び振込口座先を記入の上、助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(第7号様式)を提出してください。
府中市より助成金をご指定の口座に振り込みます。

要綱

様式

お問合せ

地域福祉推進課社会福祉係(電話:042-335-4161)

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お問合せ

このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。

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