このページの先頭です


ページ番号:861618155

喫煙禁止路線における路上喫煙などに対して過料徴収を開始します

最終更新日:2024年11月22日

 市では、市民の良好な生活環境を確保するため「府中市まちの環境美化条例」を施行し、喫煙禁止路線における路上での喫煙をはじめ、まちの環境の悪化を招く行為を禁止しています。
 12月9日(月)から、まちの環境の悪化を招く禁止行為を行い、かつ指導・勧告に従わない「悪質な違反者」に対して、過料(2000円)の徴収を開始します。

「府中市まちの環境美化条例」による禁止行為

〇喫煙禁止路線における次の行為

・路上でのあらゆる喫煙行為
注記:加熱式たばこによる喫煙を含みます。
環境美化推進地区・喫煙禁止路線を指定

〇公共の場所等における次の行為

・空き缶、吸い殻等のポイ捨て行為
・落書き行為
・飼育する犬・猫のふんの放置

〇事業者による次の行為

・空き缶などの回収容器を備えていない飲食物の自動販売機の設置
・法令にて認められているものを除いた、環境美化の推進を害するおそれのある簡易広告物の掲示

誰もが気持ちよく暮らせるよう、環境美化の推進にご理解、ご協力をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Reader

お問合せ

このページは生活環境部 環境政策課が担当しています。

本文ここまで