犬・猫へのマイクロチップ装着について
最終更新日:2022年6月24日
マイクロチップの情報登録
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等に対し、販売する犬・猫へのマイクロチップの装着と指定登録機関への所有者の登録が義務付けられました。
そのため、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に変更する登録が必要となります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、5月31日以前に飼い始めた場合や、未装着の状態で他者から譲り受けた場合は、マイクロチップの装着義務はありませんが、迷子や災害、盗難や事故等の時に飼い主を把握しやすくなることから、できるだけ装着をお願いします。
情報登録は次のサイトで行ってください。
犬と猫のマイクチップ情報登録(指定登録機関(公社)日本獣医師会)(外部サイト)
その他、詳細は環境省のホームページでご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部サイト)
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