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固定資産税の届出

最終更新日:2024年4月1日

固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先等を変更する場合には、次のいずれかの書類を資産税課へ提出してください。

相続人代表者届出書

固定資産税・都市計画税は、土地・家屋の所有者が死亡してから相続登記が完了するまでの間、相続人全員が連帯して納税義務を負います。登記が完了するまでの間、税金に関する書類等を受け取っていただく相続人代表者を決めていただき、この書類を資産税課に提出してください。
この届出は、対象税目の指定がない場合は法人市民税を除く府中市の全ての市税及び国民健康保険税に適用されます。なお、この書類の提出により相続が確定することや、不動産登記の名義変更がされることはありません。

この届出は、お使いのスマートフォンやパソコン等のインターネットが利用できる端末から、下記のリンク先よりオンラインでも届出をすることができます。

市税及び国民健康保険税に関する通知書の送付先等(変更・解除)届

所有者の住所(所在地)、氏名(名称)を変更した場合、または納税通知書等を住所(所在地)とは別の場所へ送付を受けたい場合、送付先等を解除する場合は、この書類を資産税課に提出してください。
なお、納税に関する一切の事項を処理させる管理人を定めたい場合は、後述の「納税管理人申告書」を資産税課に提出してください。

この届出は、お使いのスマートフォンやパソコン等のインターネットが利用できる端末から、下記のリンク先よりオンラインでも届出をすることができます。

納税管理人申告書

固定資産税・都市計画税は、地方税法第355条及び府中市市税条例第61条の規定により、納税に関する一切の手続きを納税管理人に委ねることができます。納税管理人の設定・変更をしたい場合は納税管理人の承認を得たうえ、この申告書を資産税課に提出してください。

この届出は、お使いのスマートフォンやパソコン等のインターネットが利用できる端末から、下記のリンク先よりオンラインでも届出をすることができます。

納税管理人解約申告書

納税管理人の設定を解約する際は、この申告書を資産税課に提出してください。

この届出は、お使いのスマートフォンやパソコン等のインターネットが利用できる端末から、下記のリンク先よりオンラインでも届出をすることができます。

共有名義に係る固定資産税・都市計画税納税通知書送付先代表者変更届

複数の所有者で資産を所有している場合は、所有者を代表して納税通知書等を受領、納付いただく共有代表者をあらかじめ設定しております。
共有代表者を変更したいときは、この書類を共有者全員の承認を得たうえで資産税課に提出してください。変更前代表者及び変更後代表者の欄は、必ずそれぞれの自署をお願いします。
なお、代表者の変更は、提出のあった日の翌年度からの取扱いになります。

預金口座振替をご利用されている方の注意事項

預金口座振替により納税されている方で、引落口座の変更または預金口座振替の取消を希望される場合は、別途手続きが必要となります。

提出先

〒183-8703
東京都府中市宮西町2丁目24番地
府中市役所 資産税課
注記:郵送でも受け付けています。

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お問合せ

このページは市民部 資産税課が担当しています。

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