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クーリングオフ制度

最終更新日:2024年1月31日

クーリング・オフとは?

 クーリング・オフとは、特定の取引について、消費者に契約をした後に頭を冷やして考え直す(クーリング・オフ)期間を与え、その期間内であれば一方的に申し込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
 クーリング・オフを行うと、その契約は初めからなかったことになるため、既に支払った代金は全額返金され、商品を受け取っていても、業者の負担で引き取ってもらえます。
 クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定められており、全ての契約がクーリング・オフできるわけではありません。

特定商取引法のクーリング・オフができる取引

特定商取引法のクーリング・オフができる取引
取引の種類 期  間
訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスなども含む) 法定書面を受け取った日を含めて8日間
電話勧誘販売 法定書面を受け取った日を含めて8日間
特定継続的役務提供(エステティックサービス、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 法定書面を受け取った日を含めて8日間(店舗での契約も適用)
連鎖販売取引(マルチ商法) 法定書面を受け取った日(商品の引渡しを受けた日が書面より後の場合はその日)を含めて20日間
業務提携誘引販売取引(内職商法) 法定書面を受け取った日を含めて20日間
訪問購入(いわゆる訪問買取)
※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く
法定書面を受け取った日を含めて8日間

注記:この他「海外先物取引」「宅地建物取引」「ゴルフ会員権」「投資顧問契約」「現物まがい商法」「生命保険」なども特別な法律によりクーリング・オフ制度が定められていますが、それぞれ条件が異なります。

クーリング・オフができないケース

  • 3,000円未満の商品で、全額支払った場合 
  • 化粧品や健康食品などの消耗品で、開封したり使用した場合 
  • 自動車販売、飲食店での飲食、あん摩・マッサージ、カラオケボックスの利用など 

通信販売は?

クーリング・オフ制度はありませんが、返品の取扱い(返品特約)について必ず表示しなければなりません。
表示がない場合は、商品が届いてから8日以内であれば返品(契約の解除)が可能です。(この場合は、返品の送料は消費者負担)

クーリング・オフの手続き

クーリング・オフは、言った言わないを避けるため、特定商取引法で規定された契約書(法定書面)を受け取ってから8日以内(20日以内の場合もあり)に書面や電子メールなどで通知することが必要です。
・クーリング・オフは、特定記録郵便などの記録の残る方法で送付しましょう
・必ずコピー(控え)を取っておきましょう 
・個別クレジット契約をしている場合は、販売会社だけでなく、クレジット会社にも同時に通知を出します

クーリング・オフの通知文例

困ったときは・・・

クーリング・オフについて不明な点があったり、お困りの際は、消費生活センターにお問合せください。

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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