戸籍届出、住民異動届出の際の本人確認実施のお知らせ
最終更新日:2024年12月2日
窓口における「本人確認」を行うことが法律でルール化(戸籍法及び住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日に施行)されたことを受けて、府中市では婚姻や離婚などの戸籍届出、転入転出などの住民異動届出、戸籍や住民票などの各種証明書発行において、この法律に基づき、現在本人確認を実施しています。
そのため、虚偽の届出・証明書の請求の抑止を図るとともに、適切な個人情報の保護を維持するため、戸籍及び住民基本台帳の正確な記録を保つため、婚姻や離婚などの戸籍届出、転入や転出などの住民異動届出、証明書の請求の際、本人確認書類等の提示をお願いしております。
なお、本人確認書類に有効期限があるものは、その期間内のものに限ります。
戸籍の届出・戸籍証明の請求において本人確認ができる書類
1点の提示で足りるもの
官公署発行の顔写真付の本人確認書類
原則、官公署の発行で、写真・氏名・住所・生年月日で本人確認ができる書類は1点となります。
- マイナンバーカード(郵送で写しを送る時は、顔写真のある表面のみをお送りください。)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 運転免許証(国内で発行された国際運転免許証及び仮免許運転免許証を含む)
- 旅券(パスポート)(郵送による戸籍証明書の請求の際は除きます。)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護上陸許可書
- 仮滞在許可書
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証(有効中の宅地建物取引主任者証を含む)
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証(猟銃射撃教習受験資格認定証で都道府県公安員会発行のもの)
- 検定合格証(警備業法第23条第4項に規定する検定の合格証で都道府県公安員会発行のもの)
- 身体障害者手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に都道府県公安員会発行のもの)
- 官公庁(共済組合を含む)がその職員に対して発行した写真付身分証明書
- 官公庁が発行した写真付身分証明書
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人が、その職員に対して発行した写真付身分証明書
- 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受ける特殊法人が、その職員に対して発行した写真付身分証明書
- 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1号に規定する地方独立行政法人(公立大学法人を含む)が、その職員に対して発行した写真付身分証明書
2点の提示で足りるもの
次の「あ欄」から2点、または「あ欄」のうち1点と「い欄」のうち1点の組合せで2点
■あ欄
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 国民健康保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 健康保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者等記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 後期高齢者医療保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 船員保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者等記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 介護保険証
- 共済組合証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と組合員等記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 国民年金手帳(年金手帳)または基礎年金番号通知書
- 国民年金証書
- 厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 各種医療証
- 生活保護受給者証
- 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する国立大学、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定する公立大学及びその他公立学校(以下「公立学校」という。)が、その学生、生徒、児童(以下「学生等」という。)に対して発行した身分証明書(写真付き)
- 公立学校が、その学生等に対して発行した身分証明書(写真なし)
- 私立学校が、その学生等に対して発行した身分証明書
- 官公庁を除く法人が発行した写真付身分証明書
- 国、又は地方公共団体が発行した写真付資格証明書(危険物取扱者免状、消防設備士免状、通訳案内士登録証、介護支援専門員証など)
- 銀行法その他金融関連法令を根拠に設立運営する銀行、信用金庫、信用組合など金融機関が発行するキャッシュカード
- 金融庁が管轄し、保険法に基づく生命保険会社、保険業法に基づく損害保険会社、金融商品取引法に基づく証券会社その他法令に基づく金融機関が発行する氏名などが判別できるカード
- 一般社団法人日本クレジット協会に加盟する法人が発行するクレジットカード
- 診察券 など
注記:戸籍届出の際、本人確認ができなかった方については、後日、届出があった事を当事者に郵便でお知らせいたします。
注記:戸籍届出の際、銀行等のキャッシュカード・診察券などは本人確認書類にはなりません。
注記:戸籍届出の際、来庁された方が使者の場合、当事者との関係及び使者の本人確認をさせていただきます。また、届出の当事者には、後日、届出があった事を郵便でお知らせいたします。
注記:郵送による戸籍請求の場合は、「1点の提示で足りるもの(旅券は除く)」または「2点の提示が必要なもの」の「あ欄」の書類の中から現住所の記載のあるものを1点以上お送りください。
住民異動届出・住民票関係証明の請求において本人確認ができる書類
1点の提示で足りるもの
官公署発行の顔写真付の本人確認書類
原則、官公署の発行で、写真・氏名・住所・生年月日で本人確認ができる書類は1点となります。
- マイナンバーカード(郵送で写しを送る時は、顔写真のある表面のみをお送りください。)
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- 運転免許証(国内で発行された国際運転免許証及び仮免許運転免許証を含む)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護上陸許可書
- 仮滞在許可書
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証(有効中の宅地建物取引主任者証を含め)
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証(猟銃射撃教習受験資格認定証で都道府県公安員会発行のもの)
- 検定合格証(警備業法第23条第4項に規定する検定の合格証で都道府県公安員会発行のもの)
- 身体障害者手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に都道府県公安員会発行のもの)
- 官公庁(共済組合を含む)がその職員に対して発行した写真付身分証明書
- 官公庁が発行した写真付身分証明書
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人が、その職員に対して発行した写真付身分証明書
- 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受ける特殊法人が、その職員に対して発行した写真付身分証明書
- 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1号に規定する地方独立行政法人(公立大学法人を含む)が、その職員に対して発行した写真付身分証明書
2点の提示が必要なもの
次のうちから2点
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 国民健康保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 健康保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者等記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 後期高齢者医療保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 船員保険証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と被保険者等記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 介護保険証
- 共済組合証、資格確認書(郵送で写しを送る時は、保険者番号と組合員等記号・番号にマスキングを施して見えないようにしてください。)
- 国民年金手帳(年金手帳)または基礎年金番号通知書
- 国民年金証書
- 厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書
- 共済年金証書
- 恩給証書
- 各種医療証
- 生活保護受給者証
- 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する国立大学、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定する公立大学及びその他公立学校(以下「公立学校」という。)が、その学生、生徒、児童(以下「学生等」という。)に対して発行した身分証明書(写真付き)
- 公立学校が、その学生等に対して発行した身分証明書(写真なし)
- 私立学校が、その学生等に対して発行した身分証明書
- 官公庁を除く法人が発行した写真付身分証明書
- 国、又は地方公共団体が発行した写真付資格証明書(危険物取扱者免状、消防設備士免状、通訳案内士登録証、介護支援専門員証など)
- 銀行法その他金融関連法令を根拠に設立運営する銀行、信用金庫、信用組合など金融機関が発行するキャッシュカード
- 金融庁が管轄し、保険法に基づく生命保険会社、保険業法に基づく損害保険会社、金融商品取引法に基づく証券会社その他法令に基づく金融機関が発行する氏名などが判別できるカード
- 一般社団法人日本クレジット協会に加盟する法人が発行するクレジットカード
- 診察券 など
注記:住民記録の届出の際、本人確認ができなかった方については、後日、届出があった事を当事者に郵便でお知らせいたします。
問合せ
総合窓口課
住民異動届出・証明書請求について
窓口第1係(電話:042-335-4333)
戸籍届出について
記録係(電話:042-335-4555)
郵送による請求について
管理係(電話:042-335-4000)
お問合せ
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