コンビニ交付サービスについて
更新日:2020年12月18日
平成29年1月16日(月曜日)からマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、全国のコンビニで住民票の写しなどの証明書が取得できるコンビニ交付サービスを開始しました。
コンビニ交付サービスとは
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載のされた電子証明書(利用者証明用電子証明書)を利用して、コンビニエンスストアに設置された多機能端末機(マルチコピー機)から住民票の写し等を取得できるサービスのことです。住んでいる区市町村だけでなく、全国のコンビニ交付対応店舗で府中市の証明書が取得できます。
ご利用方法
ご自身のマイナンバーカードをコンビニエンスストアに持参の上、設置されている多機能端末機(マルチコピー機)を操作します。タッチパネルのメインメニューから「行政サービス」を選択し、暗証番号(利用者証明用電子証明書用)や必要事項の入力等を行うことで証明書の交付を受けることができます。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のホームページをご覧ください。
利用時間
午前6時30分から午後11時まで
注記:年末年始(令和2年12月29日から令和3年1月3日まで)、証明書発行システムの保守点検時間を除く(詳しくはコンビニ交付サービス休止についてをご覧ください。)
利用できる店舗
全国のセブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・コミュニティ・ストア
注記:マルチコピー機が設置されている店舗のみ
注記:サークルKサンクスはファミリーマートとの統合に伴い、平成30年11月30日をもってコンビニ交付サービスを終了しました。
利用の際に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(カードを交付する際に設定する4桁の数字)
注記:マイナンバーカードの申請時に「利用者証明用電子証明書」の搭載を希望されていない場合は、コンビニ交付の利用はできません。
取得できる証明書・証明書交付手数料
証明書の種類 |
手数料 |
取得できる証明書の範囲 |
---|---|---|
住民票の写し |
250 |
本人及び本人と同一世帯員のもの |
印鑑登録証明書 |
250 |
本人のもの(登録されている方のみ) |
課税非課税証明書 |
250 |
本人のもの |
所得証明書 |
250 |
本人のもの |
戸籍謄本・戸籍抄本 |
450 |
本人及び同一戸籍に記載されている方のもの |
戸籍の附票の写し |
250 |
本人及び同一戸籍に記載されている方のもの |
ご利用には「個人番号カード」が必要です。この機会に、個人番号カードを作りましょう!
個人番号カードの申請は、平成27年10月に送付された通知カードに同封の個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼って返信用封筒で送付します。スマートフォン、パソコン、まちなかの証明用写真機からでも申請できます。詳しくは「個人番号カード総合サイト」をご覧下さい。
個人情報保護の仕組み
周りの人の目に触れずに証明書が取得できる
証明書の交付申請は、店舗内の多機能端末機(マルチコピー機)を、店舗従業員を介さずにご自身で操作します。申請から交付まで他人の目に触れずに手続きを行うことで、個人情報を保護します。
高度な偽造・改ざん防止技術
多機能端末機(マルチコピー機)から取得する証明書には、高度な偽造や改ざんを防止する技術が採用されています。また、多機能端末機自体には出力した証明書データを保持しないものとなっています。
通信回線について
証明書の取得は、地公共団体情報システム機構 (J -LIS) 証明書交付センターとのデータ通信によって行うものとされております。府中市との通信回線は、全国の地方公共団体を相互に接続する行政専用ネットワーク回線(LGWAN)を使用し、地方公共団体情報システム機構と多機能端末機は専用回線で接続し、さらにその回線におけるデータ通信はSSL通信による通信内容の暗号化を実施しており、個人情報漏洩の防止対策を講じています。
マイナンバーカードや証明書の取り忘れ防止
マイナンバーカードや証明書等をお忘れにならないよう、多機能端末機の画面や音声等の取り忘れ防止対策を実施しています。
盗難・紛失時の対応について
万が一、カードの紛失、盗難が発生した場合は、国のマイナンバーコールセンターよりカードの利用停止受付が24時間365日できる体制が整えられています。
注意事項
- 住民基本台帳カード、ふちゅう市民カードはコンビニ交付には利用できません。また、マイナンバーカードで自動交付機は利用できません。
- マイナンバーカード申請時に利用者証明用電子証明書の失効を希望された方は、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。
- 1通が複数枚にわたり印刷される証明書(住民票、戸籍など)は、穿孔・ホッチキス留めはされません。お取り忘れのないよう十分にご注意ください。ページ番号と証明書に固有の番号でひとつづりと判断できます。
- 取得した証明書の返品・交換や手数料の返金はできません。
- マイナンバーカードの置き忘れなどお取り扱いには十分ご注意ください。
- 改製原住民票や除票等の住民票の写しは交付できません。
- 外国人住民の方でカタカナの併記名を登録している場合、自動交付機やコンビニ交付サービスで取得された住民票の写しには併記名が記載されませんので、併記名が記載された住民票の写しが必要な際はお手数ですが、窓口でご請求ください。
- 改製原戸籍・除籍謄本は発行できません。
- 戸籍の届出をした場合、戸籍への記載が届出から2週間から3週間程度かかるため、その間は戸籍謄抄本・戸籍の附票の写しのコンビニ交付サービスはご利用いただけなくなります。証明書が必要な場合は事前にお問い合わせください。
- 無料取扱いとなる証明の発行はできません。
- 市民税・都民税課税(非課税)証明書については、毎年6月頃に証明年度が切り替わります。被扶養者等で申告のない方は、コンビニでは発行できません。修正申告等により内容に変更のあった方は一定期間発行できません。
- マイナンバーカードに設定されている暗証番号は、規定回数(連続3回)間違えるとロックがかかります。解除する際は、本人がマイナンバーカードを持参し市役所でロック解除または暗証番号の初期化の手続きをしてください。
- コンビニ交付サービスではA4サイズの普通紙を使用します。証明書には印刷時にけん制文字等の不正防止処理が施されます。
- マイナンバーカードの交付を受けたその日には、コンビニ交付サービスはご利用いただけません。交付後の翌日からご利用いただけます。
- コンビニ交付サービスを利用できるのは、個人番号カード所有者本人のみです。また、15歳未満の方及び成年被後見人の方、証明書の交付制限を受けている方は利用できません。
- 転出の手続きをされると、コンビニで住民票は取得できません。また、同世帯の家族が転出したが、本人が転出していない場合も住民票は同様に取得できません。家族の引越しの予定日(異動日)が経過すると、取得できるようになります。
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
