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外国人住民に関する登録制度

最終更新日:2022年1月25日

入管法(にゅうかんほう)などの外国人住民に適用される法律の一部改正に伴い、外国人登録制度は廃止され、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることとなりました。
新制度は、平成24年7月9日から開始しました。

制度の対象者

在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は(かたは)、対象となりません。

在留カードまたは特別永住者証明書

外国人登録証明書にかわり、新制度の対象者のうち特別永住者以外の方には在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。
申請窓口は、在留カードは出入国在留管理庁、特別永住者証明書は市役所総合窓口課になります。
現在外国人登録証をお持ちで切替がお済みでない場合、「みなし再入国許可」の適用がありませんのでお早めに切替をお願いします。

住民票の写しの発行など

住民票の写しが発行できます

日本人住民と同様に住民票の写しが発行できます。日本人住民と外国人住民で構成される世帯では、世帯全員を一枚の住民票の写しに記載することができます。

登録原票記載事項証明書は発行できません

外国人登録制度の廃止に伴い、外国人の登録情報を記載していた「外国人登録原票」は、市から法務省へ送付いたしました。そのため、登録原票記載事項証明書は発行できません。
住居地・氏名等の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接法務省に請求してください。

通称名の記載

在留カード・特別永住者証明書には通称名の記載ができません。

住居地の変更届出

  • 届け出の際は、在留カードまたは特別永住者証明書を必ず持参してください。
  • 府中市から他の市区町村または国外へ引越される場合、あらかじめ府中市に転出の届け出をしてください。

在留資格・氏名・国籍等、住居地以外の変更届出

在留カード

出入国在留管理庁で手続きを行います。市役所への届出は必要ありません。

特別永住者証明書

市役所で手続きを行います。

さらに制度や手続きについて知りたい方へ

在留資格や在留カードに関すること

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:057-001-3904(平日午前8時半~午後5時15分)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。出入国在留管理庁ホームページへ(外部サイト)

住民基本台帳制度に関すること

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」のページへ(外部サイト)

お問合せ

このページは市民部 総合窓口課が担当しています。

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