転出届(郵送)
最終更新日:2024年7月24日
マイナンバーカードとスマートフォンをお持ちの方はオンライン申請がおすすめです。
転出届に限り、郵送で届出ができます。
届書と必要書類が市に届き次第、府中市の住所または引越し先の住所(日本国内。国外の場合は「国外への転出の場合」を参照)へ、転出証明書(転入地の市区町村へ提出する書類)を郵送いたします。
転出届を郵送してから、転出証明書がお手もとに届くまで1週間程度かかります(通常の郵便事情の場合)。
送付先
〒183-8703(府中市役所専用の郵便番号のため、住所の記載が省略できます。)
府中市役所総合窓口課 窓口第1係 宛(東京都府中市宮西町2丁目24番)
届出人
- 本人
- 府中市で同一世帯の方(同一住所でも世帯が別の方はできません)
注記:郵送による届出の場合、委任状による代理人の方からの届出は受付できません。
届出期間
転出(予定)日の1か月前から
送付していただくもの
1.転出届(郵送)
2 返信用封筒、返信用切手
- 転出証明書を送付する返信用封筒には料金分の切手を貼付し、返送先のご住所と宛名をご記入ください。(新旧住所以外には送付できません。)
- 速達による返送を希望される場合は、速達料金分の切手も貼付してください。(速達料金が不足している場合は普通郵便での返送となります。)
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードを活用した転出届を希望する方は不要です。
(ふちゅう市民カードや通知カードでは、転出届はできません。)
3 本人確認書類のコピー
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードを活用した転出届を希望する方は、必ずカードのコピーを添付してください。
- マイナンバーカードを本人確認書類とする場合、異動の日が書類到着日より14日以上遡る時は必ずもう一点本人確認書類のコピーを添付してください。
国外への転出の場合
国外への転出の場合、転出証明書は交付されません。返信用封筒は不要です。
- 1年以上国外に住む場合は、転出の届出をしてください。
- 1年未満の海外出張・留学など国外での滞在期間が短期間である場合は、転出の届出をする必要はありません。その後の事情で国外での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。
- 過去にさかのぼって国外転出の届出をする場合、転出日の確認できる資料が必要です(例:出国した日付のスタンプのあるパスポートのコピーなど。注記:どなたのパスポートか分かるように顔写真のあるページもコピーしてください。)。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを活用した転出届について
有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が、同カードを活用して転出届を行うと、転出届後に交付する転出証明書は交付されないため、返信用封筒は不要となります。転入先の市区町村へお手続きに使用した方のマイナンバーカードまたは住基カードを持参し、4桁の暗証番号を入力することで転入手続きが可能となります。
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードを活用した転出届を希望する方は、届出用紙記入時にカードを使用した転出を「希望します」にチェックをして、必ずカードのコピーを添付してください。
- カードを活用した転入届は、府中市での転出処理が完了しなければ手続きできません。お引越しの前に、日数に余裕をもって申請してください。
- 新住所にお住まいになった日から14日以内に、引越し先市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、転入届を行うことができない場合は、この届出はできなくなります。転出証明書の交付を受けてください(この場合、返信用封筒・切手が必要となります。)。
次の場合は、府中市の総合窓口課へ来庁していただき、再度手続きが必要となります
- カードを活用した転出届の後に、転出予定先の市区町村が変更になった場合
- カードを活用した転出届の後に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを紛失された場合
注意事項
- 記入漏れがないようにご注意ください。
- 電話番号は日中連絡のできる番号をご記入ください
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お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
