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市税等の猶予制度

最終更新日:2020年4月28日

内容

猶予が認められたときは、財産の差押えや換価(かんか)が猶予されます。また、猶予期間中の延滞金は全額又は一部が免除されます。

要件

徴収猶予

原則として次のいずれかに該当するとき

  • 財産について災害による損害を受けまたは盗難にあったとき
  • 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したとき
  • 事業を廃止し、または休止したとき
  • 事業について著しい損失を受けたとき

換価(かんか)の猶予

納税について誠実な意思を有すると認められ、原則として次のどちらかに該当するとき

  • 取立・公売等で、財産の換価(かんか)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  • 財産の換価(かんか)を猶予することが、直ちにその換価(かんか)をすることに比して徴収上有利であるとき

注記:申請による換価(かんか)の猶予の申請期限は、納期限(のうきげん)から6か月以内です。

申請の手続き

提出書類

必要書類は状況によって異なります。
申請前に事前に納税課にご相談ください。

担保の提供

猶予を受ける金額が100万円を超える場合、かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

猶予期間

猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間を含めて最長2年まで)

猶予の取消

分割納付(納入)計画のとおり、納付(納入)がない等の場合、猶予が取り消される場合があります。

お問合せ

このページは市民部 納税課が担当しています。

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