雨天等により使用できなかった施設使用料の振替・還付について
最終更新日:2024年4月30日
雨天等の天候による理由で使用できなかった施設の使用料は、原則として、施設予約システムの振替機能により精算を行っています。
振替とは、利用できなかった施設の利用料金を、次回の体育施設予約時に請求される利用料金に自動的に充当し、精算をする機能です。
なお、地域庭球場を含む市内の庭球場における雨天振替の連絡先については、令和6年5月より郷土の森総合体育館受付に一本化していますので、ご連絡に当たりましてはご注意ください。
振替の対象となる施設
- 庭球場
- 野球場(無料施設は除く。)
- サッカー場(無料施設は除く。)
振替のルール
振替は、各種目ごとに行われます。
例
- 野球場から、野球場への振替:可能
- 野球場から、サッカー場への振替:不可能
施設予約入金機での振替
振替額は、施設予約入金機で当選申込、又は随時予約を確定させた時点で、自動的に充当されます。
振替額が、使用料と同額か、それ以上の場合
現金で使用料を支払う必要はありません。振替額が自動的に充当されます。
振替額が、使用料未満だった場合
振替額を差し引いた残額を現金で入金してください。施設利用券控が発行されます。
インターネット(パソコン・携帯)での振替
振替額は、施設予約入金機だけでなく、インターネットでも充当されます。
振替額が、使用料と同額か、それ以上の場合
インターネットでの当選申込、又は随時予約を確定させた時点で、振替額が自動的に充当されます。施設予約入金機、コンビニでの支払いは必要ありません。
振替額が、使用料未満だった場合
インターネットでの自動充当は行われません。施設予約入金機で入金する際に、振替を行うようになります。
注意事項など
振替額の確認方法
公共施設予約システム画面の上部に振替額が表示されます。
振替の有効期間
雨天等で利用できなかった日から起算して5年間となります。
例:2018年4月11日が利用日の場合、2023年4月11日まで振替が可能です。
振替のルール
コンビニでの振替はできません。
使用料の還付手続きについて
現金での精算をご希望の場合は、還付手続きによって使用料の精算を行います。
還付の有効期限
雨天等で利用できなかった日から起算して5年間となります。
例:2018年4月11日が利用日の場合、2023年4月11日まで還付が可能です。
申請者について
使用料の還付手続きが行えるのは、次の方となります。
- 個人利用登録の番号で予約していた場合:利用登録者本人
- 団体登録の番号で予約していた場合:団体の代表者本人
代理人が申請をするときは
利用登録者(団体の場合は、代表者)本人が手続きのために窓口に来ることが困難な場合は、委任状によって、代理人に手続きを委任することができます。
必要書類
利用登録者(団体の場合は、代表者)本人が手続きを行う場合
- 還付を行う予約の施設利用券(控)
代理人が手続きを行う場合
- 還付を行う予約の施設利用券(控)
- 委任状
受付窓口・受付時間
スポーツタウン推進課施設係(府中駅北第2庁舎4階)
電話:042-335-4488(還付手続きのみ)
受付時間:午前8時半から午後5時まで
注記:土曜日、日曜日、祝日は休庁日となります。
注記2:12月29日から1月3日は、年末年始休みとなります。
郷土の森総合体育館
電話:042-363-8111
受付時間:午前9時から午後8時まで(閉館は午後9時)
注記:平日に不定期で休館日があります。
注記2:12月29日から1月3日は、年末年始休みとなります。
注記3:庭球場の雨天振替の連絡先は、郷土の森総合体育館に統一されました。
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お問合せ
このページは文化スポーツ部 スポーツタウン推進課が担当しています。
