交通事故でけがをしました。保険証を使えますか
最終更新日:2014年2月28日
交通事故等の第三者の行為によって、ケガ等をしたときは、国民健康保険証が使えない場合がありますので、必ず保険年金課まで届出をしてください。
詳細は、「交通事故などにあったとき」をご覧ください。
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
最終更新日:2014年2月28日
交通事故等の第三者の行為によって、ケガ等をしたときは、国民健康保険証が使えない場合がありますので、必ず保険年金課まで届出をしてください。
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