交通事故などにあったとき
最終更新日:2020年6月1日
交通事故などにあったとき(国民健康保険)
交通事故など第三者の行為によるけがや病気をした場合、医療費は加害者が負担することが原則です。しかし、一時的な医療費の負担が困難な場合は、保険年金課へ連絡し、「第三者の行為による傷病届」を提出のうえ、府中市国民健康保険(国保)を使用して受診することができます。その場合、保険者(市)が医療費(一部負担金を除く)を一時的に立て替えて支払い、その後保険者(市)が被害者にかわって、加害者に請求することになります。ただし、示談をしてしまうと国保による給付ができない場合がありますので、示談の前に保険年金課へご相談ください。
届出に必要なもの
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 番号確認書類(個人番号カード、通知カード等)
- 交通事故証明書(コピー可)
人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が発行されない場合や物件事故の場合)
(PDF:146KB)
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保険年金課 給付係 (電話:042-335-4044)
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
