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会社を退職したことに伴う厚生年金から国民年金への切替えの手続きについて教えてください

最終更新日:2024年1月30日

20歳以上60歳未満で会社などを退職して、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、国民年金「第1号被保険者」に加入していただくことになります。なお、退職した(かた)に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者の(かた)も国民年金「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への変更の届出が必要となります。詳細は「年金の届け出」をご覧ください。

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