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更新日:2014年2月28日
20歳以上60歳未満で会社などを退職して、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、国民年金「第1号被保険者」に加入していただくことになります。なお、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者の方(かた)も国民年金「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への変更の届出が必要となります。詳細は「年金の届け出」をご覧ください。
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
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