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年金の届け出

最終更新日:2023年9月8日

国民年金の資格を取得したときや内容に変更があったときは、14日以内に届け出をしてください。

国民年金の届け出方法
こんなとき こんな手続きを 用意するもの 届出先
20歳になったとき 手続きは不要です。 手続きは不要です。  
会社などに就職(職場の年金に加入)したとき 第1号被保険者や第3号被保険者が職場の年金に加入したときは、第2号被保険者の手続きをしてください(扶養する配偶者がいる方は、併せて手続きをしてください)。 年金手帳または基礎年金番号通知書 勤務先へ
会社などを退職したとき 職場の年金に加入していた方が60歳前に退職したときは、個人で国民年金に加入する手続きをしてください(扶養する配偶者がいる方は、併せて手続きをしてください)。 年金手帳または基礎年金番号通知書、会社などを退職した証明書 市役所へ
被扶養配偶者(第3号被保険者)になったとき 収入が減ったり、結婚したりして配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになった方は、第3号被保険者の手続きをしてください。 年金手帳または基礎年金番号通知書 配偶者の勤務先へ
被扶養配偶者(第3号被保険者)でなくなったとき 収入が増えたり、配偶者が会社を退職したりして第3号被保険者でなくなった方は、第1号被保険者の手続きをしてください。 年金手帳または基礎年金番号通知書、会社などを退職した証明書または扶養を外れた証明書 市役所へ
第3号被保険者の配偶者の加入する年金制度が変わったとき 引き続き第3号被保険者となることの確認を受ける手続きをしてください。 年金手帳または基礎年金番号通知書 配偶者の勤務先へ
基礎年金番号通知書の再交付 第1号被保険者の場合は、市役所で再交付の届け出をしてください。後日、年金事務所から基礎年金番号通知書が送られます。 
注記:令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。                      
身分証明書 市役所へ
お急ぎの方は年金事務所で再交付の届出をすると、その場で再交付されます。
年金証書の再交付 年金証書は、年金を受給している証としてご本人に交付される大切なものです。年金証書を紛失やき損した場合は、再交付の手続きが必要です。 身分証明書 年金事務所へ

市役所への届け出は、市役所2階保険年金課年金係、市役所1階総合窓口課、白糸台・西府文化センターのいずれかで行ってください。

お問合せ

このページは市民部 保険年金課が担当しています。

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