屋外広告物を出したいのですが
最終更新日:2020年4月1日
事前協議制度について
府中市では屋外広告物を設置する際に府中市景観ガイドラインに基づき、事前協議を行う必要があります。
事前協議については、府中市景観ガイドラインをご確認のうえ、都市整備部計画課へお問い合わせください。
法律・条例に定めがあります
屋外広告物の設置については、「屋外広告物法」及び「東京都屋外広告物条例」が定められており、許可申請が必要です。
事前協議後、許可申請を行う際の提出先は、都市整備部建築指導課です。
法律、条例等の詳細は
東京都都市整備局(外部サイト)のホームページをご確認ください。
郵送による申請について
ご郵送での申請も受け付けております。郵送で申請される場合、返信用封筒を2種類ご用意ください。
1 84円切手を貼付した納付書送付用(長形3号)
2 簡易書留分(350円)+定形外料金分の切手を貼付した屋外広告物許可書送付用(角形2号)
屋外広告物許可書はA4用紙3~4枚と副本を1部として送付します。重さをお確かめのうえ、郵送料をご用意ください。
なお、送料が不足していた場合、不足分の切手を送付していただきます。
各書式
相談窓口
- 府中市景観ガイドラインに基づく事前協議については、 都市整備部計画課。
- 屋外広告物の許可申請に関することは、 都市整備部建築指導課。(事前協議後の許可申請は令和2年4月から建築指導課が窓口になりました。)
お問合せ
このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。