屋外広告物の申請関係
最終更新日:2020年4月1日
景観の協議について
設置する屋外広告物について、申請を行う前に景観ガイドラインに基づき事前協議を行う必要があります。
詳細については都市整備部計画課へご確認ください。
協議窓口 都市整備部計画課
参考資料 景観ガイドライン
申請等について
屋外広告物の許可権者が府中市長となる場合の申請で必要な書式は次の書式一覧より、許可権者が多摩建築指導事務所長となる場合は、
東京都都市整備局屋外広告物関係書式(外部サイト)よりダウンロードし、都市整備部建築指導課へご提出ください。
なお、申請する際は事前に景観(色彩等)について都市整備部計画課と協議を行ってください。
参考:
条例・規則・要綱(外部サイト)
屋外広告物のしおり(外部サイト)
屋外広告物許可事務フロー図 地上設置・壁面広告物(外部サイト)
屋外広告物許可事務フロー図 屋上・突出広告物(外部サイト)
許可権者について
| 府中市長 | 多摩建築指導事務所長 | ||
|---|---|---|---|
| 広告版 | 屋上、地上 | × | ○ |
| 壁面 | 表示面積20平方メートル以下のもの | 表示面積20平方メートルを超えるもの | |
| 突出 | 1面の表示面積が10平方メートル以下のもの | 1面の表示面積が10平方メートルを超えるもの | |
| 3面以上は総面積20平方メートル以下のもの | 3面以上は総面積20平方メートルを超えるもの | ||
| プロジェクションマッピング | × | ○ | |
| 広告塔 | 屋上階高・地盤面より高さ2メートル以下のもの | 屋上階高・地盤面より高さ2メートルを超えるもの | |
小型広告板、アーチ、 装飾街路灯、店頭装飾 | × | ○ | |
広告幕、立看板等、広告旗、 はり紙、はり札等 | ○ | × | |
| アドバルーン | 電飾でないもの | 電飾のもの | |
電柱、街路灯柱利用、 標識利用、車体利用 | × | ○ | |
| 屋外広告物表示・設置届の受理 | × | ○ | |
申請等の書式
屋外広告物の許可申請等に関する書式は、次の東京都都市整備局のリンクよりダウンロードし、作成してください。
注記:令和8年4月1日より屋外広告物自己点検報告書(第2号様式(第1条関係))が変更になります。詳細は東京都都市整備局の次のリンクよりご確認ください。
郵送による申請について
ご郵送での申請も受け付けております。郵送で申請される場合、返信用封筒を2種類ご用意ください。
(1) 定形料金分の切手を貼付した長形3号封筒(納付書送付用)
(2) レターパック または 簡易書留分+定形外料金分の切手を貼付した角形2号封筒(屋外広告物許可書送付用)
注記:簡易書留をご利用の場合は、重さをお確かめのうえ、郵送料をご用意ください。
(屋外広告物許可書はA4用紙3~4枚と副本を1部として送付します。)
なお、送料が不足していた場合、不足分の切手を送付していただきます。
お問合せ
このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。