開発に先立って
最終更新日:2024年9月27日
発掘届に必要な書類
上記「土木工事に伴う埋蔵文化財手続きの流れ」を参考にしてください。
注意点:発掘届は2部(東京都提出用、府中市提出用)必要ですどちらも届出者の印が必要です。
添付書類は全てA4サイズとなります。ご注意ください。
発掘届の流れ
1 届出者(事業者)または代理人が
予定地が埋蔵文化財
(1)包蔵地であるか、
(2)包蔵地外であるかを、
てきるだけ早くふるさと文化財課調査係に照会してください。
係では遺跡の範囲・性格についてお知らせするとともに、今後の取扱いについてご説明します。
2 予定地が包蔵地内であった場合
発掘届の提出が必要となります。必要事項を記入の上、発掘届2部をふるさと文化財課調査係窓口にご提出ください。
発掘届は、市教育委員会から都教育委員会へ送付され、その取扱いについて都教育委員会から届出者に対し通知があります。
3 通知の内容は次のいずれかになります。
(1)工事前の遺跡発掘調査
(2)掘削工事の時の立会い調査
(3)慎重工事
(4)試掘または確認調査
4 上記の取扱いについて
届出者とふるさと文化財課調査係が協議することになりますので工事に際して、上記取扱いにのっとり、実施していただくこととなります。
発掘届申請書ダウンロードなど
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お問合せ
このページは文化スポーツ部 ふるさと文化財課が担当しています。
