このページの先頭です


ページ番号:716137054

カスタマーハラスメント対策が義務化されます

最終更新日:2026年10月1日

令和8年10月1日労働施策総合推進法の改正について

令和8年10月1日から、労働施策総合推進法の改正により、カスタマーハラスメント(顧客等による著しい迷惑行為)を防止するための措置が事業主に義務付けられます。
事業主は、方針の明確化及び周知・啓発、相談体制の整備、発生後の適切な対応など、労働者を保護するために必要な措置を講じる必要があります。誰もが安心して働き、サービスを利用できる環境づくりのため、事業者、従業員、顧客が互いに尊重し合うことが大切です。
東京都では、カスタマーハラスメントに関する相談を受け付ける総合相談窓口を開設しています。

東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口

【対象】
・都内で事業を行う事業者
・都内で業務に従事する就業者
・就業者から商品又はサービスの提供を受ける顧客ほか

【概要】
カスタマーハラスメントに関する相談を受け付けています。
労務管理、メンタルケア、消費者保護等に関する経験が豊富な専門相談員が対応します。

【相談方法】
東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口(☎0120-182-276)へ
東京都では、カスタマーハラスメントに関する総合相談窓口の運営のほか、セミナーの開催や専門家派遣などの支援事業を実施しています。詳しくは、東京都カスタマーハラスメント防止対策推進事業ホームページをご覧ください。

お問合せ

このページは生活環境部 産業観光課が担当しています。

本文ここまで