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製造業等活性化事業補助金

最終更新日:2026年4月1日

市内の中小企業の振興と活性化を図るため、製造業等が実施する新製品・新技術開発に必要な経費の一部を補助します。(審査会を経て決定となります)

補助対象事業

補助対象事業
補助対象事業の区分 内 容 補助対象経費 補助限度額 補助率
新製品・新技術開発事業 実用化の見込みのある新製品・新技術の研究開発等に必要な事業費 専門家指導料、原材料費、副材料費、機械等の購入費、使用料、設計料、外注加工費等、外部委託費、会議室等使用料 100万円 査定事業費の3分の2以内

補助額は審査を経て予算内で決定します。

申込期間

令和8年4月22日(水曜日)~令和8年5月29日(金曜日)

補助対象者(申込資格者)

以下の条件すべてを満たすことが条件になります。
(1) 中小企業基本法に準拠した中小企業(法人・個人)、または中小企業で構成する事業協同組合等であること。
(2) 市内に主たる事務所を持ち、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3) 補助金の交付申込時に、市税を完納していること。
(4) 研究開発場所が原則として市内であること。

申込み・問合せ

産業観光課商工係(電話:042-335-4142)

募集案内・申込書類について

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お問合せ

このページは生活環境部 産業観光課が担当しています。

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