工場立地法準則
最終更新日:2023年6月16日
特定工場の設置等にあたっての基準
市では、工場立地が下記に基づいて行われているか確認します。
敷地面積に対する生産施設の面積の割合
業種により、30%以下から65%以下
敷地面積に対する緑地面積の割合
- 工場専用地域・工業地域・準工業地域は15%以上
- その他の地域は20%以上
敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む)の割合
- 工業専用地域・工業地域・準工業地域は20%以上
- その他の地域は25%以上
生産施設の定義
- 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電器供給業における発電工程、ガス供給業における製造工程又は熱供給業における熱発生工程(以下「製造工程等」という。)を形成する機械又は装置が設置される建築物
- 製造工程等を形成する機械又は装置で上記の建築物の外に設置されるもの
緑地の定義
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が覆われている土地又は建築物屋上等緑化施設
緑地以外の環境施設の定義
次に掲げる土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
次に掲げる施設の用に供する区画された土地
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設
- これらの施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
その他
太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は上記に規定する土地と重複するものは除く。)
お問合せ
このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。
