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届出について

最終更新日:2023年6月16日

工場立地法では、届出が必要な場合や届出の時期について、以下のように定められています。

新設する場合

特定工場を新設する場合、例外なく届出が必要です。
(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場になる場合を含む。)

変更する場合

 以下の場合に届出が必要です。

  • 製品を変更するとき。
  • 敷地面積が増加または減少するとき。
  • 建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の変更、緑地等環境施設の面積及び配置の変更のいずれかの変更を伴うとき。
  • 生産施設の増設、スクラップ&ビルド等に伴う面積の変更を行うとき。(結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要。)
  • 緑地、環境施設の面積が減少するとき。(一部撤去の場合も届出が必要。)

その他の場合

 以下の場合に届出が必要です

  • 届出者の名称、住所に係る変更が行われたとき。(ただし、単に代表者が変わっただけのときは不要。)
  • 届出済特定工場を譲り受け又は借り受けたとき及び届出者の地位に相続又は合併があったとき。
  • 特定工場を廃止するとき。

届出が必要ない場合

以下の場合は届出が必要ありません。次回の届出のときあわせて届け出ていただきます。

  • 単なる空地や駐車場等の緑地等環境施設ではないところをつぶして、事務所等を建設するとき。
  • 生産施設の撤去のみを行うとき。
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき。また、変更がある場合でも、修繕に係る部分の面積の合計が30平方メートル未満のとき。
  • 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき。
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき。
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)

届出の時期

 届出が受理された日から90日間は、原則として工事に着手してはならないことになっています。
 また、新設・変更の開始時点は、以下のように考えます。

  • 新設の場合、敷地の造成工事を伴うものは、その造成工事の着手の時点とする。造成工事を伴わないときは、建築物や緑地等環境施設の設置工事のなかで最初の工事の着手の時点とする。
  • 変更の場合で、変更の工事を伴うものはその一連の工事の着手の時点とする。例えば、最初に緑地の撤去を行う場合は、その時点とする。
  • 変更の工事を伴わない場合で、売買により敷地面積の変更が行われる場合は、原則として移転登記の日を変更の日とする。
  • 賃貸借契約により敷地面積の変更が行われる場合は、事実上の使用開始時を変更の日と考える。

実施の制限期間の短縮

事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は、期間を最大30日間まで短縮できますが、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要です。

お問合せ

このページは生活環境部 産業振興課が担当しています。

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