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「令和8年8月27日からの大雨災害義援金」の受付について

最終更新日:2026年9月8日

市での受付

北陸地方を中心に令和8年8月27日からの大雨に伴う災害で被災された方々を支援するため、義援金の受付を開始しています。 
お寄せいただいた義援金は、すべて日本赤十字社へ送金します。ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

期間

令和8年9月8日(火曜日)から 令和9年1月7日(金曜日)まで

受付場所、時間

市役所1階 地域福祉推進課
午前8時半から午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
領収書が必要な方は地域福祉推進課職員にお声がけください。

日本赤十字社へ直接振込みを希望される方へ

日本赤十字社では次の振込先で対応しております。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本赤十字社のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

義援金名

「令和8年8月27日からの大雨災害義援金」

受付期間

1 本社(日本赤十字社)
令和8年9月4日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
2 富山県支部
令和8年9月4日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
3 石川県支部
令和8年9月4日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
4 福井県支部
令和8年9月4日(金曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
注記:市の受付期間と異なるため、ご注意ください。

振込先銀行等(日本赤十字社 本社)

ゆうちょ銀行・郵便局

口座記号番号「00100-5-674660」
口座加入者名「日赤令和(にっせきれいわ)8(ねん)8(がつ)27(にち)からの大雨災害義援金(おおあめさいがいぎえんきん)
口座加入者名(略称) 日赤R8.8.27大雨義援金 (払込取扱票への記載は、左記の略称でも取扱可)
注記:受領証を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
注記:ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、振込手数料は免除されます。ATMによる通常払込およびゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります。

三井住友銀行 すずらん支店

普通預金 「2787559」

三菱UFJ銀行 やまびこ支店

普通預金 「2105557」

みずほ銀行 クヌギ支店

普通預金 「0620847」

注記:口座名義はいずれも「 日本赤十字社(にほんせきじゅうじしゃ)
注記:ご利用の金融機関や振込方法によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
注記:受領証発行の発行については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本赤十字社のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

振込先銀行(富山県支部)

北陸銀行  本店営業部

普通預金 「6194047」

富山銀行 富山支店

普通預金「3053551」

富山第一銀行 ニューセンター支店

普通預金「027915」
注記:口座名義はいずれも「富山県災害義援金(とやまけんさいがいぎえんきん) 日赤富山県支部(にっせきとやまけんしぶ) 支部長(しぶちょう) 新田(にった) 八朗(はちろう)
注記:ご利用の金融機関や振込方法によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
注記:受領証発行の発行については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本赤十字社のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

振込先銀行(石川県支部)

北國銀行 県庁支店

普通預金 「36500」
注記:口座名義は「日本赤十字社石川県支部(にほんせきじゅうじしゃいしかわけんしぶ) 支部長(しぶちょう) 山野(やまの) 之義(ゆきよし)
注記:ご利用の金融機関や振込方法によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
注記:受領証発行の発行については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本赤十字社のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

振込先銀行(福井県支部)

福井銀行 木田支店

普通預金 「1144543」
注記:口座名義は「日本赤十字社福井県支部(にほんせきじゅうじしゃふくいけんしぶ) 支部長(しぶちょう) 石田(いしだ) 嵩人(たかと)
注記:ご利用の金融機関や振込方法によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
注記:受領証発行の発行については、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本赤十字社のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

税制上の取り扱いについて

個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号に基づく寄附金に該当いたします。

お問合せ

このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。

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