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市町村民税課税世帯の方に対する食費・居住費負担額の特例減額措置

最終更新日:2021年1月14日

概要

世帯の中に市町村民税が課税されている方がいる場合、原則として食費・居住費の負担限度額制度の軽減はありません。ただし、世帯構成員の一方の(かた)が介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、もう一方が生計困難に陥らないようにするため、次の条件に該当する場合は食費・居住費(片方または両方)について、負担限度額を適用する特例措置が受けられます。

対象となる(かた)

(1)介護保険施設に入所する時点で、世帯の構成人数が2名以上であること
(2)介護保険施設に入所/入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
 (ショートステイについては適用されません)
(3)世帯員の年間収入額から、施設の年間利用者負担見込額(介護費負担分(高額介護サービス費を考慮)、食費、居住費)を除いた額が80万円以下であること
 ※施設入所にあたり世帯分離をした場合でも、世帯を分ける前の状態で判断します。
(4)世帯の預貯金等の額が450万円以下であること(預貯金のほか、現金、有価証券、株式等も含む)
(5)住んでいる家屋など日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産がないこと
(6)介護保険料を滞納していないこと

特例措置の内容

食費もしくは居住費、またはその両方について軽減を受けることができます。

負担限度額(1日あたり)
居室の種類 居住費 食費
ユニット型個室 1,310円 650円
ユニット型準個室

従来型個室
(介護老人保健施設・介護療養型医療施設など)

従来型個室
(特別養護老人ホーム)

820円
多床室 370円

提出書類

(1)介護保険負担限度額認定申請書(市民税課税世帯の特例減額措置)
(2)同意書
(3)特例減額措置に係る収入及び預貯金申告書
(4)世帯全員の収入を証明する書類
 (例.年金振込通知書/年金改定通知書、遺族年金通知書、障害年金通知書、源泉徴収票)
(5)世帯全員の預貯金等を証明する書類(すべての口座の通帳、有価証券の内容がわかる書類等)
(6)介護保険施設の施設使用料、食費及び居住費について記載されている契約書の写し

適用年月日

申請月の1日より適用開始

提出先・問合せ先

所属名:福祉保険部介護保険課介護サービス係
電話:042-335-4470
ファックス:042-335-2654
e-mail:新規ウインドウで開きます。kaigo01@city.fuchu.tokyo.jp

お問合せ

このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。

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